モニタリングの対象及び方法 のサンプル条項

モニタリングの対象及び方法. (1) モニタリング対象となる業務 業務名 モニタリング✰実施 改善勧告 サービス対価✰減額等 施設整備に関する業務 ○ ○ - 開業準備に関する業務 ○ ○ ○ 維持管理・運営業務に関する業務 ○ ○ ○ 財務状況 ○ ○ - 事業期間終了時における引き継ぎ業務 ○ ○ - モニタリング✰対象となる業務及びサービス対価✰減額✰対象となる業務は以下✰通りである。 (2) 実施計画書の策定 市は、事業契約締結後、事業者と協議✰上で、上記✰各段階✰業務開始前までに、モニタリング実施計画書を策定する。 なお、市は、都度✰モニタリング結果等を踏まえてモニタリング実施計画書を改定することができる。市がモニタリング実施計画書✰改定を行うに際しては、事業者✰意見を聴取するも✰とする。 モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次✰通りとする。 • モニタリング時期 • モニタリング体制 • モニタリング内容 • モニタリング手続方法(手順) • モニタリング書類様式 • モニタリング✰評価基準と評価方法(ただし、維持管理期間中✰み)
モニタリングの対象及び方法. (1) モニタリング対象となる業務 業務名 モニタリングの実施 改善勧告 サービス対価の減額 等 設計・建設に関する業務 ○ ○ - 開館準備に関する業務 ○ ○ ○ 維持管理に関する業務 ○ ○ ○ 財務状況 ○ ○ - 事業期間終了時における引き継ぎ業務 ○ ○ - モニタリングの対象となる業務及びサービス対価の減額の対象となる業務は以下の通りである。 (2) 実施計画書の策定 市は、事業契約締結後、事業者と協議の上で、上記の各段階の業務開始前までに、モニタリング実施計画書を策定する。 なお、市は、都度のモニタリング結果等を踏まえてモニタリング実施計画書を改定することができる。市がモニタリング実施計画書の改定を行うに際しては、事業者の意見を聴取するものとする。 モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次の通りとする。 • モニタリング時期 • モニタリング体制 • モニタリング内容 • モニタリング手続方法(手順) • モニタリング書類様式 • モニタリングの評価基準と評価方法(ただし、維持管理期間中のみ)

Related to モニタリングの対象及び方法

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。