モニタリングの種別 のサンプル条項

モニタリングの種別. 業務要求水準書に則ったモニタリング指標を、以下の考え方に基づき管理者等又は民間事業者の提案により設定する。 モニタリング指標については、管理者等側も主体的に関与して設定することが必要である。サービス提供業務において特に管理者等側が重要視する事項や、想定可能な事項については、本基本計画書にて指標を設定する。 (1) 業務評価(パフォーマンス12) 業務パフォーマンスの確認にあたっては、業務要求水準書に沿って民間事業者がモ 12. p.36 脚注4参照。 ニタリング項目を設定する。この各モニタリング項目について、事業全体への影響度からレベル分けをするとともに、客観的な業務判断基準を設定する。 業務評価においては、民間事業者によるセルフモニタリング結果をもとに、管理者等が日常、定期、随時モニタリングを実施する。
モニタリングの種別. 統括マネジメント業務及び施設維持管理業務(以下「統括マネジメント業務等」という。)におけるモニタリングの種別は、当該業務に係る乙の債務不履行の結果として生じる影響に従い、以下のとおり大別する。 モニタリン グ種別 判断又は評価すべき影響 該当する事象 判断又は評価の基準 実施時の留意事項 施設環境の 乙の債務不履行に起因し 標準環境不提 標準環境不提供事象 発生ベースでの確 確認 て、病院運営等が支障な 供事象 の判断指標として、 認(適宜、事後確 く実施できる施設環境が 甲及び乙の協議の 認も含む)を基本 確保されている状態(以 上、「施設環境基 とする。 下 「 標 準 環 境 」 と い 準」を甲が決定す う。)を損なう事象が発 る。 生していないか。 業務評価 標準環境を損なうまでは 要求水準等未 要求水準等未達事象 乙が実施するセル 至らないものの、乙によ 達事象 の判断指標として、 フモニタリング結 る業務パフォーマンス 甲及び乙の協議の 果に基づく、甲に が、要求水準等を満足し 上、「業務評価基 よる日常モニタリ ないものとなっていない 準」を甲が決定す ング及び定期モニ か。 る。 タリングのほか、 適宜随時モニタリ ングとして実施す る。 【イメージ図】 基準となる水準 債務不履行時の措置 日常モニタリング 施設環境基準 定期モニタリング 随時モニタリング
モニタリングの種別. 統括マネジメント業務等に適用される「業務評価」に基づくものとする。なお、PP制を採用するか否か等の詳細については、甲及び乙の協議の上、甲が決定する。

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  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。