契約不適合の定義

契約不適合. とは、納入した成果物が、当事者間で合意した種類、品質や数量を満たしていないということを意味しています。「契約不適合」があるかどうかを判断する前提として、納入すべき成果物の内容が明確に特定されていることが必要です。納品すべき成果物の内容を特定しておくことは、委託者側から修正要望が出てきた場合に、契約不適合責任として無償で修正を行うのか、あるいは、別途有償で対応すべき事柄であるのかの線引きを設けるという観点からも重要です。 --契約不適合責任を追及できる期間について-- 民法では、契約不適合責任を追及するには、原則として「(契約)不適合を知った時から」「1年以内」にその旨を相手方に「通知」することが必要であるとされています。ただし、民法の内容とは異なるルールを契約書で合意することもできます。 サンプルでは、「納品」の時点を期間制限の始期としていますが、「委託者が契約不適合を知った時」などから期間制限が始まるとする場合もあります。委託者の側からすれば、契約不適合責任を追及できる期間を長く設定した方が有利ですので、自らが「契約不適合を知った時」を起点とすることを希望することが多いと言えます。 契約不適合責任を追及できる期間については、受託者側で修正等に対応できる現実的な期間や、契約不適合を発見するまでに通常要する期間を踏まえて相手方と交渉していくことが考えられます。
契約不適合. とは、第 54 条第 1 項に定義する意味を有する。
契約不適合. とは、 「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」を指すとされ(民法 562 条)、これまでの「瑕疵」もこれに包含されるものと理解されています。民法の条文から「瑕疵」という表現を削除し、売主の責任について債務不履行責任の一般原則を適用することを明らかにしました。 これからの契約実務では、上記のような場合「契約不適合責任」という用語が用いられ ることになります。既に締結している契約書における「瑕疵担保責任」の条項については、その内容が新しい民法の規定に対応しているかどうか確認し、必要に応じて契約の改定を 検討することが望ましいと思われます。

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  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

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  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

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  • チャージ とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

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