Common use of モニタリング費用の負担 Clause in Contracts

モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用について、県企業庁において発生するものについては県企業庁の負担とし、事業者において発生するものについては事業者の負担とする。

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モニタリング費用の負担. モニタリングに係る費用について、県企業庁において発生するものについては県企業庁の負担とし、事業者において発生するものについては事業者の負担とする事業者が行うモニタリングに係る費用は原則として事業者の負担とする。ただし、県企業庁に起因する費用が発生する場合は県企業庁の負担とする

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