ライセンスの制限事項 のサンプル条項

ライセンスの制限事項. 事前に VMware の書面による同意がない限り、お客様は次の 行為を行ってはならず、いかなる第三者にも許可してはならないものとします。(a)本ソフトウェアをアプリケーションサービスプロバイダー、サービス機関、または類似する第三者が使用すること。ただし、本ソフトウェアを使用してお客様の関連会社にホステッド サービスを提供できます。(b)第 2.4 条(ベンチマーク)に規定されている場合を除き、お客様によってまたはお客様に代わって行われた VMware のソフトウェアに関するベンチマーク テストあるいは比較分析または競合分析の結果を、第三者に開示すること。(c)第 2.2 条(第三者請負業者)に規定されている場合を除き、 VMware が合理的に許容できるお客様の従業員または請負業者以外の者が本ソフトウェアを使用し、本 EULA で許可されている事項についてお客様に代わって本ソフトウェアの使用を要求すること。(d)第 12.1 条(譲渡)で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアまたはドキュメントの譲渡またはサブライセンスをお客様の関連会社または第三者に許諾すること。(e)製品ガイドまたは VMware の見積りで規定されている、本ソフトウェアのライセンス モデルおよびその他の要件の条件および制限事項に反して本ソフトウェアを使用すること。(f)適用される法律で許可されている範囲を超えて、本ソフトウェアの修正、変換、強化、または派生物を作成し、あるいは第 3.2 条(逆コンパイル)に規定されている場合を除き、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法で本ソフトウェアからソース コードを抽出すること。(g)本ソフトウェアのコピーに含まれる著作権またはその他の所有権に関する通知を削除すること。(h)ソフトウェアまたはサービスなどを介して、本ソフトウェアに関するまたは本 EULA で規定されている技術的制限に違反またはこれを回避すること。
ライセンスの制限事項. NFRソフトウェアを第三者に再販、移転または配布してはならない。会員は前第1条で定めている各目的のた めに各会員所在地で、各製品につきプラットフォームごとにNFRソフトウェアのコピーを1部使用することが認められる。会員に提供される NFRライセンスの数は、本契約の第2条第7項 (「NFRソフトウェア」)においてアドビにより示されたウェブサイトに記載される。アドビとの他の契約または附属書類に基づき会員が何か特典を有するとしても、これと組み合わせて当該上限を広げることはできない。本契約の目的上、 「ワークステーション」での使用とは、当該ワークステーションがローカルエリアネットワークサーバとして使用されていない、1つのプロセッサのみがNFRソフトウェアにアクセスできることを意味する。上記にかかわらず、アドビソフトウェア製品がサーバアプリケーションを意図したものである場合、会員は、当該NFRソフトウェアを1つのサーバにインストールしてアクセスすることができ、またそのサーバには最大5台のワークステーションがデモンストレーションおよびトレーニング目的においてのみアクセスすることが認められる。会員は、本条と異なる定めがあったとしてもそれに関わらず、会員に提供される全てのNFRソフトウェアのライセンスが、本契約の満了または終了時に失効することを了承するものとする。本契約に別途の定めがある場合を除き、会員はNFRソフトウェアをエンドユーザのシステムにインストールしてはならず、もし会員の従業員個人のシステムにインストールした場合、当該従業員が会員の従業員でなくなったときには、当該ソフトウェアを削除しなければならない。NFRソフトウェアの使用には、NFRソフトウェアのインストールプログラムの一部として電子形式で含まれている使用許諾契約、またはNFRソフトウェアに付属している使用許諾契約の条件が適用される。NFRソフトウェアの使用許諾契約の条件と本契約の条件と の間で矛盾が生じた場合は、本契約が優先される。
ライセンスの制限事項. お客様は、次のことを行う ことはできません: (i) クラウド サービスまたは Lookout の知的財産の使用許諾、販売、移転、譲渡、配布、ある いはその他の方法による商業的な利用、 (ii) クラウド サービスまたは Lookout の知的財産の変更、あるいは二 次的著作物の作成、 (iii) クラウド サービスへのインター ネット「リンク」の作成、またはクラウド サービスに 関連して提供されるあらゆるコンテンツの「フレーミン グ」もしくは「ミラーリング」、 (iv) クラウド サービス または Lookout の知的財産に類似する特性、機能、グラ フィックスを使った製品の構築を目的とした、クラウド サービスまたは Lookout の知的財産のリーバス エンジ ニアリング、複製、またはその他の方法によるアクセス、 (v) クラウド サービスまたは Lookout の知的財産の特性、機能、またはグラフィックスの複製、 (vi) 複数のユー ザーによるユーザー サブスクリプションの共有または 使用 (ただし、ユーザーが雇用の終了またはその他役職 や職務の変更によって第 2.1 条に記載の目的でクラウド サービスを利用する必要がなくなった場合には、これに 代わる新しいユーザーにユーザー サブスクリプション を再度割り当てることができます)、 (vii) クラウド サー ビスを利用した、 (a) 迷惑メッセージまたは違法なメッ セージの送信、 (b) 子どもにとって有害な内容やプライ バシーの権利を侵害する内容を含む、権利を侵害する、 わいせつ、脅迫的、有害、中傷的、もしくはその他違法 なマテリアルの送信または保存、 (c) ソフトウェア ウイ ルス、ワーム、トロイの木馬、もしくはその他有害なコ ンピューター コード、ファイル、スクリプト、エー ジェントを含むマテリアルの送信または保存、 (d) クラ ウド サービスもしくはそこに含まれるデータの完全性 (e) クラウド サービスまたはこれに関連するシステムやネットワークへの不正アクセスを試みる目的での使用、 (viii) ユーザー以外の人に対するクラウド サービスまたは Lookout の知的財産の提供、開示、または使用許諾。上記に関わらず、または本契約に記載された反対趣旨の記述に関わらず、本サービスの一部が、その利用を管理するコミュニティおよびサードパーティからの通知およびオープンソースライセンスまたは同様のライセンスをもって提供されることがあります。お客様は、そのようなライセンスすべての条件に拘束され、これを完全に遵守することに同意するものとします。本契約の下で付与されるいかなるライセンスも、係るオープンソース ライセンスに基づいてお客様が負う義務や責任を変更するものではありません。ただし、本契約の「保証の放棄」および「責任の制限」に関する条項は、本サービス内の当該ソフトウェアすべてに適用されます。

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  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 協議事項 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報