ライセンス供与 のサンプル条項

ライセンス供与. ユーザーが本使用許諾契約の条件に同意し、必要な料金を支払うことにより、シー・システム株式会社 (以下「シー・システム」) はユーザーに、オブジェクトコード形式に限定して内部的に、または本使用許諾契約で規定された形態で、(シー・システムのソフトウェアメンテナンスおよびサポートプログラムの一環として) 適宜にユーザーに提供される可能性のあるアップグレードおよび新しいバージョン含む、本ソフトウェアを使用できる、非独占的な個人ライセンスを供与します。ユーザーのライセンスにより、永続的なライセンスと期間限定ライセンスのいずれであるのかを問わず、ライセンス供与されるソフトウェア製品ならびに付随するハードウェア製品 (以下「本ソフトウェア」) について記した、ユーザーとシー・システム、またはユーザーとシー・システム認定リセラーもしくはディストリビューターの間の 1 つまたは複数の有効な注文書 (以下「販売注文書」) に明記された目的 (生産、評価、テスト、デモ、ディザスターリカバリー) ならびにユーザーが適切なライセンス料金を支払った期間および範囲で、ユーザーは本ソフトウェアを使用できます。本ソフトウェアの使用は、ボリューム制限、クライアントモジュールの同時使用の制限など、販売注文書で指定されている可能性のある本ソフトウェアの使用に関する制限、本ソフトウェアの製品ドキュメントに記載されている可能性のある使用制限、および本ソフトウェアで指定されている可能性のあるその他の制限事項に準拠します。ユーザーは、第三者による不正使用または第三者への開示を防ぐために、これと同等に重要なユーザー自身の専有情報に対して払うのと同等の注意を払って情報を取り扱い、いかなる場合においても適切な措置を取ることに同意するものとします。

Related to ライセンス供与

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,000 円(税別) 転用申込みの場合 3,000 円(税別) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 初回期間 初回更新以降 NiceBB 光 ファミリー 3 年 5,480 円(税抜) 35,000 円 (税抜) 30,000 円 (税抜) NiceBB 光ライトプラス ファミリー 4,480 円~5,880 円(税抜) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。