ライセンス許諾ソフトウェアを使用する権利 のサンプル条項

ライセンス許諾ソフトウェアを使用する権利. Y Soft は、ライセンス許諾ソフトウェアの使用権を許諾する権限を持つことを表明します 。ライセンス契約の両当事者は、ライセンシーが本ライセンス契約によってライセンス許諾ソフトウェアの所有権を現在および将来にわたり取得しないこと、およびライセンシーが Y Soft の現時点で有効な EULA で規定されたライセンス許諾ソフトウェアに対する権利のみを有することに同意します。 第三者独自のライセンス条件(プログラム ライブラリ、ソフトウェア ツールのパーツなど )が適用されるソフトウェア製品が Y Soft 製ソフトウェアに含まれる場合、Y Soft は、第三者のソフトウェア使用許諾条件(EULA の重要な部分を構成し、以下の Web サイトで閲覧可能)で規定された条件および範囲内で、ライセンス許諾ソフトウェアのソフトウェアパッケージを使用するための、最低限の基本的な非排他的かつ譲渡不能の権利を提供するものとします。 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/en/support- services/third-party-software-terms-and- conditions Y Soft がライセンシーから(期限を迎えるすべてのソフトウェアを対象に)ライセンス許諾のためのライセンス料金全額を期限までに適切に受け取るまで、ライセンシーはライセ ンス許諾ソフトウェアを使用する一時的な権利のみを持ちます。Y Soft は単独の裁量により、ライセンス許諾ソフトウェア内で(以下に規定する)アクセス無効化コードのアクティブ化などを含む適切な技術的方策を実施することで、ライセンス許諾ソフトウェアの操作の一時性を確保できるものとします。

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  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。