ライセンス証明書 のサンプル条項

ライセンス証明書. (「PROOF OF LICENSE」または「POL」) a. 正規のライセンス証明書 お客様が本ソフトウェアをコンピューターにインストールされた状態、または CD-ROM またはその他の媒体で入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは 、正規の Microsoft Certificate of Authenticity ラベルが正規の本ソフトウェアの複製に付属されていることにより識別することができます。正規のラベルは、コンピューターに示されているか、製造業者またはインストール業者の梱包に貼付されている必要があります。ラベルが本ソフトウェアの梱包とは別に提供されたものである場合、そのラベルは無効です。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、ラベルは、コンピューターまたは梱包材に貼付された状態で保管してください。コンピューターに複数の正規の Certificate of Authenticity ラベルが貼付されている場合、ラベルに識別されているソフトウェア バージョンを使用できます。
ライセンス証明書. (「Proof of License」または「POL」) a. 正規のライセンス証明書 お客様が本ソフトウェアを C D-ROM またはその他のメディアで入手された場合 、お客様のライセンス証明書は、正規のマイクロソフト Certificate of Authenticity ラベルおよび付属している正規のマイクロソフト プロダクト キー、ならびに購入証明書になります。お客様が本ソフトウェアをオンラインで購入し、ダウンロードされた場合、お客様のライセンス証明書は、購入時に受け取った本ソフトウェアの正規のマイクロソフト プロダクト キー、および正規のマイクロソフト ソフトウェアの認定電子サプライヤーによる購入証明書になります。購入証明書は販売元の記録との照合が必要になります。
ライセンス証明書. (「PROOF OF LICENSE」または「POL」) 有効なライセンスの要素には、正規のプロダクト キー、本ソフトウェアの正常なライセンス認証、Certificate of Authenticity (COA) などの正規の Windows ラベル、および正規のマイクロソフト ソフトウェアのサプライヤーによる購入証明書が含まれます。また、有効なライセンスには、お客様の製造業者がデバイスにインストールした Windows ライセンス認証 ファイルも含まれます。COA またはその他の Windows ラベルがある場合、コンピューターに貼付されているか、購入時の製造業者またはインストール業者の梱包または周辺機器に表示されていなければなりません。お客様が、お客様のデバイスとは別に Authenticity ラベルを受け取った場合、そのラベルはライセンス証明書を形成しません。 正規のマイクロソフト ソフトウェアの詳細については、xxxxxxxxx.xxx をご参照ください。
ライセンス証明書. (「PROOF OF LICENSE」または「POL」) a. 正規のライセンス証明書。お客様が本ソフトウェアを CD-ROM またはその他の媒体で入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規のマイクロソフト Certificate of Authenticity ラベルが正規の本ソフトウェアの複製に付属されていることにより識別することができます。正規のラベルは、デバイスに示されているか、製造業者またはインストール業者の梱包に貼付されている必要があります。ラベルが本ソフトウェアの梱包とは別に提供されたものである場合は無効と見なします。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、デバイスにラベルを貼付しておくか、ラベルが貼付された梱包材を保管してください。デバイスに複数の正規の Certificate of Authenticity ラベルが貼付されている場合、ラベルに識別されているソフトウェア バージョンを使用できます。
ライセンス証明書. (「Proof of License」または「POL」) お客様が本ソフトウェアを本サーバーにインストールされた状態、または CD-ROM またはその他のメディアで入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規の Certificate of Authenticity ラベルが正規の本ソフトウェアの複製に付属されていることにより識別することができます。正規のラベルは本サーバーに貼 付、または製造業者、インストール業者の本ソフトウェア梱包に貼付されている必要があります。ラベルが本ソフトウェアの梱包とは別に提供されたものである場合、そのラベルは無効です。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、ラベルをサーバーまたはパッケージに貼付したままにしてください。正規のマイクロソフト ソフトウェアを識別する方法については、 xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xx/xxxxxxx.xxxx をご参照ください。
ライセンス証明書. Y Soft が特定のライセンシーに対し、該当するライセンスを許諾するために発行した証明書。ライセンス証明書には、特に (i) ライセンスが許諾された日付、 (ii) ライセンシーに使用権が付与されるモジュール名、プログラム名、数量(サーバ、クラスタ、ターミナル、および接続デバイスの数など)、およびその他のライセンス パラメータ(該当する場合)、 (iii) 許諾されたライセンスをライセンシーが使用できる期間、(iv)ライセンスがライセンシーに許諾される条件が記載された現行バージョンの EULA に対する参照が記載されます。Y Soft は、使用可能な配布チャネル、ライセンスのアクティベーション、およびライセンシーの認証方法など、ライセンス証明書の発行方法および配布方法を規定および更新する権利を留保します。特にライセンス証明書は、(ライセンシー/パートナーと Y Soft 間の合意に応じて)ハードコピー ド キュメントとして発行されるか、電子的手段によるライセンス アクティベーションに基づく Y Soft のライセンス認証システムによって生成されます。 Y Soft の認定を受けて Y Soft ソフトウェアの配布、実装、およびメンテナンスを行う会社。
ライセンス証明書 a. お客様が本ソフトウェアをデバイスにインストールされた状態、あるいは、CD-ROM またはその他の媒体によって入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規品であることを示す「Microsoft Certificate of Authenticity」ラベルによって確認することができます。デバイスに貼付されているか、または製造者ないしインストール業者の本ソフトウェア梱包に表示されているものだけが正規のラベルです。ラベルが別途付属する場合、無効とみなされます。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、デバイスないし梱包に貼付されたラベルは保管しておいてください。複数の「Certificate of Authenticity」ラベルが貼付されたデバイスの場合、それぞれのラベルに表示された本ソフトウェアのバージョンを使用することができます。 b. 正規のマイクロソフト ソフトウェアを識別する方法については、 xxx.xxxxxxxxx.xxx をご覧ください。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。