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ライセンスの終了 のサンプル条項

ライセンスの終了. 1. ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。 2. 使用者が本同意書の規定に違反する場合、本ソフトウェアの使用許諾は催告なく自動的に終了します。 3. 本同意書は、第 14 条の場合を除いて、ライセンス期間の満了と同時に終了します。
ライセンスの終了. 顧客に対する IT サービスの完了または終了次第 (「終了日」)、ライセンシーは、その顧客に対するライセンスの使用を中止します。本ソフトウェアが顧客の場所でインストールまたは使用されていた場合、ライセンシーは、✎✎る顧客に対する IT サービスの条項に従って使用していた機器すべて✎ら本ソフトウェアをアンインストールして、✎つその証明を Flexera に提供します。なお、ライセンシーは、Flexera の事前の書面の同意なしに、顧客にライセンスを譲渡する❦とはできず、その事前の同意は、Flexeraの裁量で留保する❦とができます。
ライセンスの終了. 1. 本ソフトウェアを使用する権利は、使用者が本同意書の規定の一部または全部に違反する場合には、LIVEDATAは何らの催告をすることなく、自動的に終了するものとします。 2. 使用者は、何時でも本ライセンスを終了させることができます。 3. 本条の規定によりライセンスが終了した場合には、使用者は、直ちに本ソフトウェアの全ての複製を破棄しなければなりません。 4. 本同意書は、第 14 条の場合を除き、ライセンス期間の終了と同時に終了するものとします。
ライセンスの終了. ライセンシーは該当するライセンス証明書で規定された限定的な期間内(通常 3 か月)に限り、試用版ソフトウェアを使用することができます。その期間の経過後は、Y Soft は単独の裁量によって試用版ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。ライセンスの終了は直ちに効力を持つため、試用版ソフトウェアを使用するライセンスが本契約書の第 1.5 項で定義されている期限に技術的に限定されていない場合も含め、ライセンシーに対する救済はありません。 前述の下位条項 1.9 に記載されている情報に加えて、ライセンス証明書には、ライセンス許諾ソフトウェアの使用を通じてライセンシーからサービスが提供される者に関する詳細を記載することができます。
ライセンスの終了. 1. お客様は、ライセンスの有効期間終了後も継続利用を希望する場合、ライセンス終了日の1か月前までに当社に更新の申し込みを行うものとします。 2. お客様は、ライセンスの有効期間終了後 10 日以内に端末機器に設定したライセンスを削除するものとします。
ライセンスの終了. Y Soft は、単独の裁量で NFR ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。この終了は直ちに効力を持ち、ライセンシーに対する救済はありません。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者の保険証券記載の保険金額をもって限度とします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。