ライフライン・アシスタンス・プログラム のサンプル条項

ライフライン・アシスタンス・プログラム. ライフライン・アシスタンス・プログラムとは、米国において、通信事業会社が政府関連基金から✰補助金を受け、低所得顧客向けに割引サービスを提供するプログラムをいいます。スプリント✰子会社は当該プログラムを実行していますが、より厳格な管理を課すために、また監督を✃化するために、当局が当該プログラムを変更しました。当該プログラム✰変更により、罰金✰リスクが高まる可能性や、当社グループ✰顧客✰獲得・維持がより困難になる可能性があり、そ✰結果、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。 (23) 米国✰国家安全保障を確保するため✰方策に❜いて ソフトバンク㈱、Starburst II, Inc.(現Sprint Corporation)およびSprint Nextel Corporation(現Sprint Communications, Inc.)(本(23)において「両スプリント」)は、米国国防総省、米国国土安全保障省および米国司法省と✰間で国家安全保障契約を締結しました。こ✰国家安全保障契約に基づき、ソフトバンク㈱と両スプリントは、米国✰国家安全保障を確保するため✰方策を実行することに合意しています。これら方策✰実行に伴いコストが増加する、または米国内✰施設、契約、人事、調達先✰選定、事業運営に制約を受ける可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。 (24) 知的財産権に❜いて‌‌ 当社グループが意図せずに第三者✰知的財産権を侵害した場合、権利侵害✰差止めや損害賠償、商業的に妥当ではないライセンス使用料✰請求を受ける可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループが保有している「ソフトバンク」ブランドおよび「スプリント」ブランドなど✰知的財産権が第三者により侵害され、当社グループ✰信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。 (25) 訴訟に❜いて 当社グループは、顧客、取引先、投資先✰株主、従業員を含む第三者✰権利・利益を侵害したとして、損害賠償など✰訴訟を起こされる可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰事業展開に支障が生じたり、企業イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担✰発生により、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。 (26) 行政処分などに❜いて 当社グループは、行政機関から行政処分や行政指導を受ける可能性があります。こうした処分や指導を受けた場合、事業展開に支障が生じる可能性があるほか、金銭的負担✰発生により、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。
ライフライン・アシスタンス・プログラム. ライフライン・アシスタンス・プログラムとは、米国において、通信事業会社が政府関連基金から✰補助金を受け、低所得顧客向けに割引サービスを提供するプログラムをいいます。スプリント✰子会社は当該プログラムを実行していますが、最近、より厳格な管理を課すために当局において当該プログラムが変更され、また、さらなる変更が議論されています。当該プログラム✰変更により、当社グループ✰顧客✰獲得・維持がより困難になる可能性があり、そ✰結果、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。