リセール購入者の申込手続 のサンプル条項

リセール購入者の申込手続. 1. リセール購⼊者は、リセール購⼊の申込⼿続を⾏うにあたり、本個別規約第8条に定めるとおり必須情報等を登録するものとします。 2. リセール購⼊者は、本⼈のためにリセール購⼊の申込⼿続をせずに、第三者のために、第三者を代表してリセール購⼊の申込⼿続を⾏うことはできません。また、本⼈のためにリセール購⼊の申込⼿続を⾏った後に、追って第三者のために、第三者を代表してリセール購⼊の申込⼿続を⾏うことはできません。 3. 代表者が購⼊申込⼿続をする場合、代表者は同⾏者に対し、同⾏者登録⼿続に必要な情報その他弊社が指定する情報を代表者の責任において連絡するものとします。これに対し、弊社が定める期間内に、同⾏者全員が必須情報等を登録しない場合、代表者は申込⼿続が完了しないこと(弊社が定める期間内に、同⾏者全員が必須情報等を登録しない場合、申込⼿続が完了しないことに伴い、代表者の申込も無効となること)に同意します。 4. 本条第1項の規定にかかわらず、同⾏者がいる場合の申込⼿続は、弊社が定める期間内に、代表者および同⾏者全員の必須情報等を弊社が受領しない限り完了しないものとします。
リセール購入者の申込手続. 1. リセール購入者は、リセール購入の申込手続を行うにあたり、本個別規約第8条に定めるとおり必須情報等を登録するものとします。 2. リセール購入者は、本人のためにリセール購入の申込手続をせずに、第三者のために、第三者を代表してリセール購入の申込手続を行うことはできません。また、本人のためにリセール購入の申込手続を行った後に、追って第三者のために、第三者を代表してリセール購入の申込手続を行うことはできません。 3. 代表者が同行者のリセール購入の申込手続をする場合、弊社に対し、同行者の電子メールアドレスもあわせて登録するものとします。この場合、代表者は、同行者の電子メールアドレスを弊社に登録することについて、当該同行者の事前の同意を得るものとします。 4. 前項の場合、弊社は、同行者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、同行者に対し、同行者に関する必須情報等を登録するよう連絡します。これに対し、弊社が定める期間内に、同行者が必須情報等を登録しない場合、代表者は申込手続が完了しないこと(弊社が定める期間内 に、同行者が必須情報等を登録しない場合、申込手続が完了しないことに伴い、代表者の申込も無効となること)に同意します。 5. 本条第1項の規定にかかわらず、同行者がいる場合の申込手続は、弊社が定める期間内に、代表者および同行者の必須情報等を弊社が受領しない限り完了しないものとします。

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  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。