レンタル商品の新規設置及び移設設置 のサンプル条項

レンタル商品の新規設置及び移設設置. 1. 乙は、甲から本契約の申込又は契約成立後の移設の申込があった場合には、甲と協議の 上、新規設置又は移設設置の実施日時と場所を確定するものとし、同日時と場所に従ってレンタル商品の新規設置又は移設設置を実施する。 2. 乙は、前項に規定する各実施日時・場所の決定、各設置の実施を乙の指定する専門業者に行わせることができる。 尚、甲は移設の申し出を移設予定日から 2 か月以上前までにカスタマーセンターに連絡するものとする。 3. 前二項の場合、甲は乙に対し、第 14 条に従い設置料又は移設料を支払う。 尚、設置又は移設に際して、サブタンクその他当サイト所定のオプション品を使用する場合には、設置料又は移設料と合わせて、第 14 条に従いオプション品の代金を支払う。

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  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。