レンタル物件の減失・毀損 のサンプル条項

レンタル物件の減失・毀損. 賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃貸人はその代金として税別 60,000 円とその消費税額の合計額を賃貸人が発行する請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、振込み手数料は賃借人負担とする。なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、賃貸人の責めによる事由の場合は、この限りではない。

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