専用カートリッジの交換 のサンプル条項

専用カートリッジの交換. 1. 賃借人において、レンタル物件の使用により専用カートリッジの交換が必要となった場 合、賃借人は、各色組合せで 4 本まとめて賃貸人が指定する様式・方法で、賃貸人に対して専用カートリッジの送付を依頼するものとする。当該依頼を受けた賃貸人は、直ちに専用インクをレンタル物件設置場所宛てに送付し、当該専用インクを受領した賃借人は、送付された専用インクを自ら交換することにより専用インクを補給するものとする。なお専用インク及びその送付に関わる費用は、賃貸人の負担とする。 2. 契約開始日を基点とし、賃借人から賃貸人に 1 ヶ月間 5 本以上の専用カートリッジの交 換依頼があった場合は、カートリッジ 1 個につき税別 2,000 円の追加料金を請求するものとする。 3. 賃借人は前項に定める専用カートリッジの送付の依頼を信義則に基づき、実需に基づき行うものとし、賃借人の実需を超える必要以上のカートリッジ交換の依頼を行わないものとする。
専用カートリッジの交換. 1. 賃借人において、レンタル物件の使用により専用カートリッジの交換が必要となった場合、賃借人は、賃貸人が指定する様式・方法で、賃貸人に対して専用カートリッジの送付を依頼するものとする。当該依頼を受けた賃貸人は、直ちに専用カートリッジをレンタル 物件設置場所宛てに送付し、当該専用カートリッジを受領した賃借人は、送付された専用カートリッジを自ら交換することにより専用インクを補給するものとする。なお専用カートリッジ及びその送付に関わる費用は、賃貸人の負担とする。 2. 有料契約開始日を基点とし、契約プランごとに定められた専用カートリッジの無料送付本数を超えた場合は、別紙に定める追加料金を請求するものとする。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。