一般信用取引 のサンプル条項

一般信用取引. 一般信用取引とは、当社自身が資金を調達してお貸しする信用取引です。「買付け」(融資)のみに限り、売付けはできません。 ・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸 料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用すること はできません。 ・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、外国法人の発行する株券及び上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。 ・ 一般信用取引における返済期限及び金利は、当社が定めた期限及び率によりますので、事前に e 支店にご確認ください。 ・ 一般信用取引で株式分割等による株式等を受ける権利があった場合の処理や配当金 処理は制度信用取引に準じます。 ・ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。 ※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 当社における信用取引については、以下によります。 ・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理 ・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に 加味されます。 ・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。 ・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」等に必要事項を記入の うえ、捺印して当社に差し入れ、又は電磁的な方法による差し入れを行っていただき、 信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、 その写しを保管してください。 ・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 ・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、そ の際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してくださ い。 ・ 信用取引で売買した株券が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金の率が30%未満になった場合又は委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合には、所定の期日までに 33%以上および30万円以上に回復する額を当社に差し入れていただくか、建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部をお客様の計算により決済していただく必要があります。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。) ・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。 ・ 公表銘柄に関するガイドライン及び信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドラインにもとづき信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める 場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。 ・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管 されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保 証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能 です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等 を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び 現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、こ のような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価 等をもって金銭により清...

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