委託保証金 のサンプル条項

委託保証金. 信用取引を行うにあたって担保として差入れる委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。
委託保証金. 当社は、お客様が当社で信用取引を行う場合の委託保証金の必要額を定め、契約締結前交付書面等において周知するものとします。
委託保証金. 委託保証金は、総建株代金の 30%以上が必要となります。信用取引を行う際の最低保証金は、30 万円です(現金換算)。なお、口座開設後の初回建株の際 は、上記の保証金を事前に差入れていただいてから、ご注文ください。
委託保証金. 委託保証金として受け入れることのできる金銭は、米ドルに限ります。米ドルお預り金は自動的に委託保証金になりません。以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で委託保証金を入金(増額)することができます。ただし、受け付けた時間帯等により反映日が異なりますのでご注意ください。
委託保証金. お客様は新規建てを行う際、あらかじめ本条で定める委託保証金を当社に差し入れるものとします。
委託保証金. □証券ジャパンの信用取引では売買代金の 30%以上で、かつ、30万円以上が必要です。 売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。 貸付株券等を直接当社に引渡していただきます。(売却代金はお客様の委託保証金に組入れます。) 買付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。 貸付金を直接当社に引渡していただきます。 (買付けた株券等は代用有価証券としてお預りします。) 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 売付から始める場合 買付から始める場合 ※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力などが必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 ※2 金利の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社ホームページでご確認ください。
委託保証金. 信用取引口座で信用取引を行う場合の委託保証金の取扱いは以下の通りとします。 (1) 当社でお預りしている金融商品取引所に上場する株券等の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株 式等を含んでいます。)は、原則として保証金代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、整理銘柄、ストックオプション口座・NISA口座で保有している株券等および先物・オプション取引証拠金に振替えられている株券等については、差し入れることができませ ん。 (2) 振替法に基づく振替制度における振替口座簿での保証金代用有価証券の記載または記録に際しては、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」に基づく約諾および当該取引の性質に則り、当社における担保としての効力が生じるよう取扱うものとします。 (3) 保証金代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定める率によるものとします。 (4) 当社でお預りしている現金は、投資信託口座でお預りしている現金、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れているものを除き、すべて委託保証金として差し入れるものとします。 (5) 反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れるものとします。 (6) 当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として差し入れられていない場合、委託保証金の引出し、または新規建てはできないものとします。ただし、信用建玉がない場合の委託保証金の引出しはこの限りではありません。 (7) 上記(6)において当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として 差し入れられていない状態で新規建てした場合、翌々営業日の11:30までに不足金を差し入れるものとします。差し入れられない場合、同日午後から、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
委託保証金. 委託保証金の計算は次の算式によります。 •現に預託されている差入保証金の合計額 委託保証金が代用有価証券で差入れられている場合は、計算する日の前日の時価とその代用有価証券の種類ごとに定められた掛目(別紙 2「代用有価証券の取扱い」を参照してください。)で現金換算した額。 •相場の変動に基づく計算上の損失額 建玉の相場の変動に基づく損失から利益を差し引いた計算上の差損額。差益額が出ている場合 反対売買による利益と損失との差額。 「利益>損失」の場合は正(差益)、「利益=損失」の場合は零、「利益<損失」の場合は負(差損)となります。 反対売買による利益(損失)は約定時に、委託保証金に加(減)算されます。
委託保証金. お客さまは、本サービスのご利用による信用取引の注文に先立って、事前に委託保証金を当社に差し入れるものとします。
委託保証金. (1) 委託保証金は、信用取引の注文に先立って、当社に差し入れるものとします。 (2) 前項の委託保証金は、当社が指定する有価証券(以下「保証金代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代替できるものとします。 (3) 保証金代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。