Common use of 一般的損害等 Clause in Contracts

一般的損害等. 甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸借契約

一般的損害等. 甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸借契約

一般的損害等. 甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする甲又は乙及び丙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸借契約

一般的損害等. 甲又は乙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする甲又は乙及び丙は、この契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害を請求できるものとする。ただし、第12 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸借契約