一部解約. 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
Appears in 4 contracts
Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書, 投資信託説明書