不動産に係るリスク のサンプル条項

不動産に係るリスク. 本投資法人が投資対象とする不動産及び不動産信託受益権✰信託財産である不動産については、以下✰リスクがあります。
不動産に係るリスク. ① 不動産の毀損等に関するリスク 火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、劣化又は毀損した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、対象不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。 かかる場合において、毀損、滅失した個所を修復するために、一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより賃料収入が減少し、又は当該不動産の譲渡価格が下落する結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。
不動産に係るリスク. 本投資法人の主たる運用資産は、下記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの」に記載の不動産等です。また、不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関するリスクは、不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。 なお、信託受益権特有のリスクについては、下記「⑤不動産信託受益権に係るリスク」をご参照ください。

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  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都千代田区に置く。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

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