不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置 のサンプル条項

不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 1. 天災地変・テロなどの不可抗力、関係諸官庁より中止命令が出たとき、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従ってホールを利用できなくなったとき、利用契約は当然に終了する。 2. 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催事の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。 3. 前1 項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と 用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。 4. ホールの機材・諸設備等の故障等により、利用者および来場者等の催事目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。 5. 近隣での緊急車両通行、工事等に伴うホールへの音漏れ、電波障害が生じたことにより、利用者および来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、所有者および運営者は一切補償しない。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. (1) 天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従ってホールを利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。 (2) 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。 (3) 第1項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさ ない。 (4) ホールの機材・諸設備等の故障等により、利用者および来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 以下に掲げる事由によって、利用者が催事の目的に従って本カンファレンスを利用できなくなったとき、本カンファレンス予約は当然に終了する。 (1) 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒、テロまたは盗難、IT イン フラ等通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故による損害および情報の混線と流出、感染症の拡大、そ の他不可抗力事由。 (2) 本カンファレンスの他の利用者および第三者に起因する事由。 (3) 本カンファレンスの造作および設備等の維持保全のために行う保守作業、修理・変更等。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 1. 天災地変・テロなどの不可抗力、関係諸官庁より中止命令が出たとき、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由 によって、利用者が催事の目的に従ってスペースを利用できなくなったとき、利用契約は当然に終了する。 2. 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催事の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。 3. 前1項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用でこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 天災地変・テロ・疫病などの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、本施設予約は当然に終了する。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、会議室予約、ラウンジの利用およびワーキングルームの利用は当然に終了する。
不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置. 1 天災地変・テロなどの不可抗⼒、その他甲の責に帰すことができない事由によって、⼄が本契約の⽬的に従ってRuGuを利⽤できなくなったとき、本契約は当然に終了する。 2 前項の場合、⼄は未払いの利⽤料⾦の⽀払いを要さない。ただし、延期ではなく解約の場合、予約⾦の返⾦は⾏ わない。 3 第1項の場合、甲は⼄に対し、損害賠償その他何らの責任を負わず、万⼀、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が⽣じたときは、⼄は⾃らの責任と費⽤にてこれを処理解決しなければならない。 4 RuGuの諸設備の故障等により、⼄および来場者等の所期の⽬的が達成されなかった場合であっても、甲は⼄に対し、利⽤料⾦⽀払いの免除以上の損失補償はしない。

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  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。