利用上の制限 のサンプル条項

利用上の制限. 第56条 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
利用上の制限. 第57条 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等
利用上の制限. 当行は、本サービスによる住宅ローン一部繰上返済の利用回数、その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
利用上の制限. 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
利用上の制限. 貸付期間中は次の事項を遵守してください。
利用上の制限. 第57 条 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等第58 条 ケーブルプラス電話契約者の氏名等の通知
利用上の制限. 第47条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を箸しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。 ポーリング方式 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの 方式 アンサーサプレッション方式 その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に 抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 (契約者の氏名の通知等)
利用上の制限. 1.ご利用の通信環境又は発信先の相手の通信環境等により、本サービスの提供を十分に受けられない場合があります。
利用上の制限. 第50条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。 方 式 概 要 ポーリング方式 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 アンサーサプレッション方式 その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。 (契約者の氏名の通知等)
利用上の制限. 第61条 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線設置場所の提供等第62条