不可抗力等による免責 のサンプル条項

不可抗力等による免責. お客様および当社は、天災地変、戦争、内乱等の不可抗力による本規定および個別契約に基づく義務の履行遅延または履行不能について責任を負わないものとします。
不可抗力等による免責. SBSC は、天災地変、戦争、内乱、その他の不可抗力、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、通信回線若しくは諸設備の故障、又はその他のSBSC の責に帰することのできない事由による本契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について責任を負わないものとします。
不可抗力等による免責. 1 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責めに帰することができない事由による本約款及びサービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能は、本約款の違反とは看做されず、乙は一切の責任を負わないものとします。 2 前項の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能により、サービスの提供、遅滞、変更、中断もしくは廃止となったときは、甲に利用日の延期を求め、又は契約の解除を求めることができるものとします。 3 前項の場合でも、乙は一切の責任を負わないものとします。
不可抗力等による免責. 契約者は、下記各号の事由がある場合、そのために生じた損害については、当行が一切の責任を負わないことに同意します。 (1) 通信機器、コンピューターまたは回線等の障害、天災地変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業等の争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力による場合 (2) 本サービスの提供に関して利用する暗号技術その他のシステムにつき、当該システム導入時点において可能かつ合理的に期待できる程度の安全性を確保していたにもかかわらず、これが侵害された場合 (3) 契約者および当行ならびに本サービスに適用される現在または将来のすべての法律・規則等または政府、裁判所、行政機関その他の公的もしくはそれに準ずる機関の命令または処分等が適用された結果による場合 (4) 本サービスに使用するプログラムその他について第三者から著作権侵害・特許権侵害等の申立があって、本サービスの提供を停止または終了する場合 (5) 当行が、第11条により、ICカードまたはPINコード設定用の暗証番号を発行し、交付または送付する際に、郵送上の事故その他当行の責によらない事由により、第三者にICカードまたはPINコード設定用の暗証番号が漏洩した場合 (6) 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合で、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合
不可抗力等による免責. 1 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責めに帰することができない事由による本約款及びセミナーの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能は、本約款の違反とはみなされず乙は一切の責任を負わないものとします。 2 前項の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能により、セミナーの提供の遅滞、変更、中断もしくは廃止となったときは、甲に利用日程の延期を求め、又は契約の解除を求めることができるものとします。 3 前項の延期又は解除を求めることができた場合にも乙は一切の責任を負わないものとします。

Related to 不可抗力等による免責

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。