Contract
コンサルティングサービス約款
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第1条(趣旨)
コンサルティングサービス約款(以下「本約款」といいます)は、利用申込のお客様(以下「甲」といいます)が株式会社ナッツウェル(以下「乙」といいます)の提供するコンサルティングサービス(以下「サービス」といいます)を利用するにあたり、甲及び乙が遵守するべき権利義務並びにサービスに関して基本的な合意事項を定めるものとします。
第2条(適用範囲)
1 甲及び乙は、本約款を遵守するものとします。
2 本約款は、甲及び乙がサービスを利用する際の一切に適用されるものとします。第3条(同意)
1 甲は、サービスを利用するにあたり、本約款に同意するものとします。
2 次の各号のいずれかに甲が該当することが認められたとき、前項の本約款に同意したものとみなします。
(1)乙の定める手続に従い、サービス利用申込をした場合
(2)乙の指定するサービス申込書に記名捺印又は署名し利用申込をした場合
(3)サービスのウェブサイト上の本約款掲示画面の「同意します」をクリックした場合
(4)サービスの利用を開始した場合第4条(合意)
本約款は、甲及び乙の間の完全かつ唯一の理解及び合意を構成し、甲及び乙の間の存して
いる従前の書面又は口頭であるかにかかわらず、一切の合意等に優先されるものとします
。
第5条(定義)
本約款におけて使用する用語は、以下のとおり定める意味を有するものとします。
(1)利用申込のお客様とは、サービスの利用申込を希望する法人等
(2)講師とは、乙の社員等
(3)第三者とは、甲及び乙以外の自然人を含む法人等第6条(約款の変更)
1 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。
2 前項は、特に定めない限り、変更後の本約款は、既に契約成立している甲がサービスを利用する際の一切に適用されるものとします。
3 本約款を変更した場合は、サービスのウェブサイト上に本約款を掲示した旨を甲の担当者へメール等で通知するものとします。
4 甲は、通知を受けたときより2週間の周知期間を経過することをもって変更後の約款に同意したものとみなします。但し、利用者がサービスを利用した場合には、その時点で同意したものとみなします。
5 前項により変更後の本約款は、甲がサービスを利用する際の一切に適用されるものとします。
契 約
第 7 条(利用申込)
甲は、本約款の遵守することに同意した上で、利用申込をできるものとします。第 8 条(利用申込資格)
1 申込資格は、日本国内に所在地を有しかつ登記されている法人、非営利団体又は大学、
公的機関等(以下「法人等」といいます)と認めるものとします。
2 前項に該当する法人等であっても、第18条(反社会的勢力の排除)、第27条(輸出規制
)に該当する法人等は、利用申込を認めないものとします。第9条(契約の成立)
1 サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、甲の利用申込を乙が受領し、乙が所
定の手続により、甲に承諾の通知をした時点で契約が成立します。
2 甲は、本約款の定めに従い利用資格を取得するものとします。
3 第1項の契約成立後、甲は、撤回の申し入れができないものとします。第10条(契約の拒否)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当することが認められるときは、利用申込を承諾しない
ことができるものとします。
(1)甲が利用申込に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の利用、虚偽記載、誤記など事実と異なる記載がある場合
(2)甲が以前に、乙との契約の義務の履行を怠ったことがある場合又は怠るおそれがある場合
(3)甲のサービスの利用目的等が、国内法令等に抵触するおそれがある場合
(4)甲が過去にサービス以外の乙のサービス利用について、中止措置又は契約の解除を受けたことがある場合
(5)乙が甲のサービスの利用を不適切と認められる場合
(6)第18条(反社会的勢力の排除)又は第27条(輸出規制)に該当すると認められる場合
2 乙は、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
サービス第11条(コンサルティングサービス内容)
1 サービスは、以下の内容を対象とします。
(1) サービス内容
サービス形態 | プロセス | 支援内容 |
オンサイト支援 | 要件ヒアリング | 要件をヒアリングし、作業スコープを確定 |
計画支援 | イテレーション計画、テスト計画を支援 | |
設計支援 | 方式設計、運用設計、語彙設計を支援 デシジョンサービス・ルールフロー・ルール設計を支援 単体・結合テスト設計支援 | |
開発支援 | ルール実装、単体テストを支援します | |
テスト支援 | 結合・システムテスト(アプリケーション統合)を支援 します |
(2) サービス提供形態
サービスの提供はオンサイト支援1回、コンサルタント1名につき、チケット1枚を回収することによって行います。
(3) オンサイト支援1回の作業時間は最大6時間とします。
チケット及び料金
第12条(チケット)
1 サービスは乙の定める手続に従い事前にチケットを購入して利用できるものとします。
2 チケットの紛失、毀損その他理由の如何にかかわらず、チケットの再発行はしないものとします。
3 甲はチケットの使用の有無、利用期限の到来の有無等又は乙もしくは甲が契約を解除した場合、甲が中途解約した場合、その他理由の如何にかかわらず、乙は一切の返金義務を負わないものとします。
第13条(チケットの利用期間)
1 チケットの利用開始日はチケットの発行日とします。
2 チケットの利用期限はチケットの発行日から 6 ヶ月とします。
3 サービスの利用日以前に利用期限が到来するチケットを用いることができないものとします。
免 責
第14条(免責)
1 サービスは準委任であり、甲の請負として仕事や物の完成を目的としたものでないことを確認するものとします。又、仕事の完成義務がないため、乙は瑕疵担保責任を負わないものとします。
2 サービスの提供に関し、最新性、確実性、有効性、有用性、その他甲の利用目的等に合致することを保証したものでないことを確認するものとします。
3 利用者がサービスの内容を習得すること、又はサービスで示された技術や能力等の成果を得ることを保証したものでないことを確認するものとします。
4 利用者の技術や能力等が向上しないことに起因する損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
第15条(結果の利用)
1 甲がサービスの結果を利用することにより生じた損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項にかかわらず、サービスの内容に重大な誤り、かつ、当該誤りについて乙に故意又は重大な過失が認められた場合、乙に対して、乙が受領したチケット料金の限度で損害賠償請求をすることができるものとします。但し、サービスの利用日における標準的な技術水準から判断して予見困難な誤りは重大な過失には含まれないものとします。
3 前項の賠償請求期間は、チケットの利用期間の到来前及びサービス利用後1ヶ月間に限るものとする。
4 甲がサービスの結果を利用することにより生じた第三者との紛争は、自らその責任において解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。
第16条(不可抗力等による免責)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責めに帰することができない事由による本約款及びサービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能は、本約款の違反とは看做されず、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能により、サービスの提供、遅滞、変更、中断もしくは廃止となったときは、甲に利用日の延期を求め、又は契約の解除を求めることができるものとします。
3 前項の場合でも、乙は一切の責任を負わないものとします。
損害賠償
第17条(損害賠償)
1 甲又は乙は、本約款に違反した場合又はサービスに起因して甲又乙の責に帰すべき事由により生じたことが明らかな場合、甲又乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限り
、損害賠償請求をすることができるものとします。但し、逸失利益、間接的損害、派生的損害又は特別損害については、一切の責任を負わないものとします。
2 前項の乙の甲に対する損害賠償額は、故意又は重大な過失による場合を除き、債務不履行、不当利得、不法行為その他の請求原因の如何にかかわらず、乙が受領したチケット料金の限度で賠償するものとします。
3 損害賠償請求期間は、チケットの利用期間の到来前及びサービス利用後1ヶ月間に限るものとする。
4 第16条(不可抗力等による免責)、第18条(反社会的勢力の排除)により生じた損害については、適用しないものとします。
解 除
第18条(反社会的勢力の排除)
1 甲又は受講者及び乙は、自己又は自己の代理人、媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者
(以下、「反社会的勢力」と総称します)に該当しないこと及び反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲又は受講者及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約するものします。
(1)詐術、暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計又は威力を用いて甲又は乙の信用を毀損し、あるいは甲又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、自らの委託先(個人か法人かにかかわらず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が第 1 項各号に該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約し、第 2 項各号に該当する行為をしないことを確約するものとします。
4 乙は、甲又は受講者が本条のいずれかに違反したと乙が認めた場合には、甲に何らの通
知、催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
5 乙は、甲又は受講者が反社会的勢力に該当すると乙が認めた場合には、甲に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、甲は速やかにこれに応じなければならないものとします。xがこれに速やかに応じず、あるいは虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと乙が認めた場合、甲に何らの通知、催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
6 前2項の解除した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。第 19 条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告をす
ることなく直ちに契約を解除することができるものとします。但し、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとします。
(1)本約款に定めに違反し是正されなかったとき
(2)相手方に対する詐術その他の背信的行為又は信用状態に変化があったとき
(3)支払いを停止したとき、又は手形、小切手の不渡りが発生したとき
(4)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があったとき
(6)事業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、営業許可の取消しその他業務継続不能の処分を受けたとき
(7)合併、事業譲渡の決議をしたとき(株主及び事業内容が実質的に変わらない場合を除く)
(8)正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当な事由があるとき
(9)財務状態の悪化又はその虞が認められる相当の事由が生じたとき
(10)第 18 条(反社会的勢力の排除)、第 27 条(輸出規制)に違反したとき
2 前項の即時解除により、サービスの未使用のチケットについては、相手方が乙の場合は
、甲に対し、その未使用のチケット料金の限度で乙が賠償するものとし、相手方が甲の場合は、その未使用のチケットは放棄され、乙は、一切の返金義務を負わないものとします
。
第20条(中途解約)
甲が中途解約した場合は、未使用のチケットは放棄され、乙は、一切の返金義務を負わないものとします。
秘密保持
第21条(秘密保持義務)
1 甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本サービスに関連して知り得た相手方の業務上、技術上またはその他の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)をサービス以外の目的で使用してはならず、かつ第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1)開示時に既に公知になっていた情報
(2)開示時に既に相手方が知っていた情報
(3)開示後に相手方の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく相手方が合法的に入手した情報
(5)秘密情報とは無関係に相手方が独自に創出した情報
3 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、相手方は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、相手方に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に (事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに) 通知しなければならないものとします。
個人情報の取扱
第22条(個人情報の取扱)
1 乙は、サービスの利用に際して、甲より利用者の個人情報の提供を受けた場合には、適切に取り扱いを行いものとします。
2 乙は、前項の個人情報を法令の定めるとき及び個人の生命・身体・財産の保全上緊急を要するときを除き、機密として保持し、甲又は利用者の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、サービスの提供以外の目的で利用しないものとします。
3 乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講ずるものとします。
雑 則
第23条(知的財産権の帰属)
サービスにおいて配布される資料、ツール、マニュアル等及びサービスの利用内容、実習内容に関する著作権、意匠権、商標権その他の知的財産権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)は、すべて乙に帰属するものとします。
第24条(上位規約等への同意)
1 甲は、サービスにおいて甲が使用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「使用機器等」といいます)について、使用機器等の提供元が、 約款・規約・ライセンス・その他名称にかかわらず、当該使用機器等の使用に関する規約を定めている場合、当該サービスの使用に際し、上位規約等を遵守する義務を負うものとします。
2 本約款に特別に定める場合を除き、本約款と上位規約等に矛盾又は抵触する規定がある場合、上位規約等の規定が優先して適用されるものとします。
第25条(権利非侵害保証)
乙は、サービスが第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。但し、当該権利の侵害が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第26条(権利義務の譲渡等の禁止)
1 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本約款に基づく権利義務の全部又は一部にかかわらず、第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分することはできないものとします。
2 甲は、サービスに関して、乙が発行したチケットを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、甲の関与の有無にかかわらず、乙に対し、本約款又は法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。
第27条(輸出規制)
甲は、サービスに関する技術及び派生物が、輸出管理に関する法令並びに日本の外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうること
を確認し、これらを完全に遵守するものとします。第28条(存続規定)
本約款に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合でも、第4条(
合意)、第16条(不可抗力等による免責)、第17条(損害賠償)、第18条(反社会的勢力の排除)、第21条(秘密保持義務)、第22条(個人情報の取扱)第27条(輸出規制)、第 30条(準拠法)、第31条(合意管轄)及び本条(存続規定)の定めは、引き続きその効力を有するものとします。
第29条(協議)
本約款に定めのない事項もしくは本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
第30条(準拠法)
本規約及びサービス、パンフレット及び申込書は、日本の法律に従って作成又は締結されたもので、日本の法律に基づいて解釈されるものとします。
第31条(合意管轄)
本規約に関する訴訟その他の法的手続の第xxの専属的合意管轄裁判所を、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とします。
附 則この約款は平成28年4月1日より適用します。