不同意の場合 のサンプル条項

不同意の場合. 当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項および重要事項に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第 1 条第 2 項(3)(4)の取扱いを承認しない場合は、この限りではありません。
不同意の場合. 当社は会員が本契約の申込に必要な事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、会員が本条項第 3 条および第 4 条(2)に同意しないことを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
不同意の場合. 会員は、会員が入会申込みにおいて必要な事項について登録を希望しない場合及びこの同意書の各条項に同意しない場合は、発行会社が入会をお断りする場合があることに同意します。ただし、会員は、会員の個人情報がダイレクト・マーケティングにかかる目的で利 用されることについては同意しない(拒否する)ことができます。 発行会社及び当銀行(大和証券を通じて当銀行とお取引をされる会員の場合には大和証券を含みます。)は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングの目的で個人情報を利用することについて、会員から中止のお申し出をいただいたときは、当該目的での個人情報の利用・提供を中止する措置をとります。ただし、通帳 (お取引明細書)の同封物や書類余白への印刷等は、中止することができません。 中止のお申し出方法につきましては、第9条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、当銀行の各種メールサービスについては、当銀行のウェブサイトより配信停止が可能です。
不同意の場合. 借主は、借主がこの同意書の必要な記載事項(同意書表面で借主が記載すべき事項)を記載しない場合およびこの同意書の内容の全部または一部に同意しない場合、銀行は借入の申込をお断りする場合があることに同意します。 ただし、第6 条1 項に規定する利用目的での個人情報の利用・提供に同意しない場合でも、これを理由に銀行がこの申込をお断りすることはありません。 この申込による契約が不成立の場合であっても、契約の不成立の理由の如何にかかわらず、この申込にかかる個人情報が利用・提供されることに同意します。
不同意の場合. 当社は、会員が本申込みに必要な申込書の記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を同意できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、第 10 条 3 の(1)ダイレクトメールの送付、(3)アンケート、調査等の連絡及び通知に同意しない場合でも、これを理由に当社が本申込みをお断りすることはないものとします。
不同意の場合. 本サービスの利用申込に際し、第1条に示す個人情報を当社にお届けいただけない場合およびこの「個人情報のお取り扱いについて」の内容の全部または一部に同意していただけない場合、本サービスの利用申込をお断りすることがございます。
不同意の場合. 申込人等は、申込人等がこの同意事項の内容の全部または一部に同意しない場合、および書面による同意において申込人等が記載すべき事項を記載しない場合、銀行が借入の申込をお断りする場合があることに同意します。 ただし、第7条1項に規定する利用目的での個人情報の利用・提供に同意しない場合でも、これを理由に銀行がこの申込をお断りすることはありません。

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  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5、15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5、15日 2回払い販売 通 年 15日 Ⓐ翌月末日

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 発注者の催告によらない解除権 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて 9