不当条項規制 のサンプル条項

不当条項規制. (1) 具体的な不当条項のリストについて(検討事項(8)15 頁から 21 頁) 具体的な不当条項のリストを作成して条文上明記すべきとの考え方が提示されているがどのように考えるか。 【意見】
不当条項規制. 前記2によって契約の内容となった契約条項は、当該条項が存在しない場合に比し、約款使用者の相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであって、その制限又は加重の内容、契約内容の全体、契約締結時の状況その他一切の事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には、無効とするものとする。 (注)このような規定を設けないという考え方がある。 【賛成】 情報サービス協、沖縄弁法制委、ファンの会、大分弁、大阪弁、慶大、経済法令研、全相協、NACS、コンビニ問題弁連、埼玉弁、仙台弁、一弁、二弁、ドイツ研、東弁、東弁倒産法、東弁全期会、堂島、かわさき、消費者支援福岡、日司連、日弁連、日弁連消費者委、労働弁、濱口他、平田総合、親和会、改正研、横浜弁、広島弁、早大、個人21名 ・ 約款が使用された契約では、当事者間での契約内容に関する実質的な交渉が行われておらず、一方当事者が一方的に契約内容を決定し、他方の当事者は契約内容の 形成に関与することができないため、契約自由の前提が失われている。よって、約款条項どおりの合意の拘束力を他方当事者に強要する場合には、他方当事者にとって酷であり、法による契約内容への介入(不当条項規制)が正当化されると考える。この点、約款規定において、不当条項規制は、必要不可欠な重要な要素である。 ・ 相手方が消費者である場合には約款によって契約の内容となったものであっても、消費者契約法の不当条項に基づき無効と認められる場合があるが、相手方となるのは消費者に限られないため、希薄な合意という約款の特性を踏まえ、相手方の属性を問わずに不当条項の規律を定める必要があると考える。 ・ 原則的な権利義務関係というものは、法令中の明文の任意規定だけでなく、判例等によって確立しているルール、明文のない基本原理などによって決まるものである。したがって、比較の対象を任意規定に限るような考え方は妥当ではない。端的に当該契約条項の内容と当該契約条項が存在しない場合の当事者の権利義務関係を比較すべきである。 ・ 顧客が自らに不利な条件について、本件規定に基づきいたずらに無効を主張し、無用な紛争が発生する可能性も否定は出来ないので、本件規定に「信義則違反」といった要件を追加し、本規定の趣旨をより明確化することにより、本件規定のより安定的な運用が行われることを期待する。 ・ 包括規定だけでは、そのあいまいさの故に、実際の消費者紛争の場面等での適用の困難さが予測される。むしろ、不当と考えられる条項等について規定する、いわゆる不当条項リストを設けることと合わせてこそ、事業者・消費者の両方にとって市場を透明化し、事前に紛争を予防することが出来る。 ・ヨーロッパ諸国を始め、アジア諸国でも、典型的な不当条項をリスト化することで、予見可能性を高めている。本試案後の立法に向けた作業においては、代表的な不当条項のリスト化が併せ検討されるべきと考える。 ・ 不当条項のブラック・リスト及びグレー・リストについては、これらのリストが民法にもし設けられたとすれば、不当性の判断が硬直化するおそれがある。

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  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。