不正利用等 のサンプル条項

不正利用等. 1. 前条第1項の規定にかかわらず、会員は、紛失・盗難等により他人に本プリペイドまたは本プリペイド番号等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への通知及び届出がなされたとき(警察署への届出義務を負担しない場合には当社への通知が行われたとき)は、当社に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます。 2. 前項に基づくてん補の請求があった場合において、当社が、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、本プリペイドの入金上限金額を限度として会員にてん補するものとします。 3. 前項にかかわらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2) 会員の家族・同居人・当社から送付した本プリペイドの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (3) 当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合 (4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 本プリペイドに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害 (9) その他本規約に違反する使用に起因する損害 4. 会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. 会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続き(対抗要件の具備を含みます)も履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7. 会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
不正利用等. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に本カードのご利用をお断りすることができるものとします。
不正利用等. 1. 本サービスの不正利用について、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して補償を請求できます。 (1) 不正利用に気づいてからすみやかに、当行ダイレクト営業センターへの通知が行われていること (2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを 示していること 2. 前項にもとづく補償の請求があった場合において、当行がお客さまの申請が真正かつ正確なものであることを確認したときは、不正利用により現実に発生した直接かつ通常の損害額を限度として、お客さまへの補償を行います。 3. 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正利用の行われた日から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、補償を行いません。 (1) 当該不正利用が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当することア 当該不正利用がお客さまの重大な過失により行われたこと イ お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたことウ お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと (2) 当該不正利用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと 5. 当行が不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合、当行は、当該お客さまアカウントによる当サービスの利用を停止することができるものとします。
不正利用等. 1. 第 12 条第 6 項の規定にかかわらず、当社は、 Google Pay モバイルペイメント利用者が紛失・盗難等により第三者に Google Pay モバイルペイメントまたは本件会員情報を不正利用された場合であって、同条第 7 項の規定に従い警察および当社への届出がなされたときで本条第 4 項の手続きが遅滞なく履行されたときは、当社に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます。 2. 前項に基づくてん補の請求があった場合において、当社が、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、本件利用可能カードの残高上限を限度として会員にてん補するものとします。 3. 前2項の規定に関わらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において Google Pay モバイルペイメント利用者の故意過失を明示的に記載しているものを除き、故意過失は問わないものとします。 (1) Google Pay モバイルペイメント利用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) Google Pay モバイルペイメント利用者の家族・同居人・当社から送付したプリペイドカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (3) 当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合 (4) Google Pay モバイルペイメント利用者が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号の入力、指紋認証その他、本件対応デバイスにおける本人認証の仕組みを利用した取引についての損害 (7) 第 12 条第 7 項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害 (9) その他会員規約等または本特約に違反する利用等に起因する損害 4. Google Pay モバイルペイメント利用者は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社所定の方法により当社に提出すると共に、 Google Pay モバイルペイメント利用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. Google Pay モバイルペイメント利用者は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. Google Pay モバイルペイメント利用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して Google Pay モバイルペイメント利用者が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続き(対抗要件の具備を含みます)も履行するものとします。また、 Google Pay モバイルペイメント利用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7. Google Pay モバイルペイメント利用者は、第 12 条第7項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および本条第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
不正利用等. 1. 利用者は、不正利用等を知った場合、直ちに当社および不正利用等に関係し得る個別サービスを提供する決済事業者等にその旨を通知するとともに、その指示に従い、損害の発生および拡大を防止するために必要な措置をとるものとします。 2. 当社または不正利用等に関係し得る個別サービスを提供する決済事業者等が、当該不正利用等に関し、事実関係の調査または報告(必要書類の提出、警察署への申告等を含みます。)を求めた場合、利用者は、遅滞なく協力するものとします。 3. 不正利用等により、利用者に個別サービスの利用に係る損害が生じた場合の対応方法や補償の有無等は、当該個別サービスに関する利用規約等の定めに従うものとします。 4. 前項の定めにかかわらず、不正利用等が当社の責めに帰すべき事由によって生じたことが判明した場合には、第 11 条に従い、当該利用者に補償を行うものとします。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名