不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。 2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします1. 加盟店が、提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではな い旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、セキュリティガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるもの とします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカード又はICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合にお いて、当該信用販売で提示されたカードにかかる会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売にかかる立替金の支払いを拒み又は支払い済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします当社が加盟店に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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