不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い のサンプル条項
不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い. 1. 加盟店が第 10 条、第 11 条、第 12 条に定める手続によらずに、次の事項に該当する信用販売を行った場合には、加盟店は、その信用販売について一切の責任を負うものとし、当社は加盟店に対する立替払を拒否できるものとします。また、その代金が立替払済みのものについ ては、加盟店は当社より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
(1) 偽造、変造、模造または著しく損耗したカードでの販売
(2) 有効期限を経過したカードでの販売
(3) 無効カードと認識した上での販売
(4) 会員が転売、質入れすることを目的とした購入行為であることを加盟店が知りながら行った販売
(5) 一商品に対し、2人以上のカードを併用した販売
(6) カード販売にて現金の立替、過去の売掛金の清算をした場合
(7) 2人以上の顧客の販売分を 1枚のカードに取りまとめての販売
(8) 加盟店と会員間での商品等の取引事実に基づかない販売
(9) インプリンターによる売上で承認番号の付与がない販売
(10) 日付、金額の訂正をした売上票の提出
(11) 販売を行った日から1か月以上経過した売上票の提出
(12) 換金性の高い金券類等(回数航空券、鉄道回数券、旅行券、商品券、ビール券等)の販売のうち換金目的と推定される会員に対する販売
(13) 盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違するカードにより行った販売
(14) 会員より加盟店の商品の販売またはサービスの提供以外の目的でカードを取扱うことを求められ、その要求に応じた取扱い
(15) 1回のカード取扱いについて通常1枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割等の複数にわたる売上票による処理等の不実な取扱い
(16) 自己、役員または従業員及びそれらの家族名義のカードによる自店での販売で、売上の増加を主たる目的としていると当社が判断した販売
(17) カード提示者がカード記載の本人以外と思われるのにカードでの販売を行った場合及び明らかに不審と思われるカードで行った販売
2. 次の場合には、加盟店は信用販売を拒絶し、当該カードを預かるよう最大限の努力をし、直ちに当社に連絡するものとします。
(1) 当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合
(2) 明らかに偽造、変造、模造と認められるカードの提示を受けた場合
(3) 売上票になされた署名が、明らかにカードの署名と相違する場合
(4) カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合及び明らかに不審と思われる場合
