信用販売の制限 のサンプル条項

信用販売の制限. 1. 加盟店が会員1人あたり1回に信用販売できる販売額の総額(以下「信用販売限度額」と称します。)は次のとおりとします。 (1) 端末機による取扱いの場合においては、各会員の与信利用可能枠以内とします。 (2) 端末機以外での取扱いの場合においては、当社と加盟店が別に定めた金額以内とします。ただし、この金額については当社が加盟店の取引状況により一方的に変更できるものとします。 2. 加盟店は、前項信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前にカード発行会社の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
信用販売の制限. 加盟店が会員1人あたり、1回に信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」といいます。)はカード種別にかかわらず当社が定める額とし、当社に事前に承諾を得ることなくこれを超えて信用販売を行わないものとします。なお、1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。

Related to 信用販売の制限

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者