会員との紛議 のサンプル条項

会員との紛議. 1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
会員との紛議. 当社の会員および提携カード会員のカード利用により加盟店が提供した物品またはサービスに関する紛議は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間ですみやかに解決するものとします。
会員との紛議. 1.加盟店は、会員のカード利用により提供した商品(アフターサービスを含む)または役務に関して、苦情、相談等を受けた場合または紛議が生じた場合には、加盟店の責任により対処し解決にあたるものとします。また、加盟店は当社から依頼があった場合、会員のカード利用状況、提供した商品または役務などの調査に協力するものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、通信販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
会員との紛議. 1.通信販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。2.前項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。3.加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等 の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができるものとし、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答するものとする。4.前項に基づく調査により、当 社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講ずることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。5.第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。(1)当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替金の支払を留保又は拒絶できるものとする。(2)当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還するものとする。(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対 して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売を行った商品に対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとします。
会員との紛議. 1.会員がカード利用により購入した商品に納入、返品、瑕疵、故障等、もしくはサービスの提供内容の相違およびアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て甲の責任において解決するものとし、解決に至るまでの期間乙は甲に対する立替払いを一時留保するものとします。なお、この期間の遅延損害金は乙に支払義務はないものとします。また、割賦販売法および消費者契約法に基づく主張がされた場合も同様とします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、サービス等の提供又は引渡し方法、瑕疵・故障等により会員から苦情、相談を受けた場合、又は会員との間において紛議が生じた場合(以下これらを総称して「紛議等」という)、加盟店の費用と責任を持って対処し解決にあたるものとします。
会員との紛議. の会員との紛議が解消しないと当社が判断したとき (6)第10条(会員との紛議)第3項又は第12条(立替金の支払方法)第3項の調査(当社が求める資 料の提出を含む)に協力しないとき (7)第11条(立替金の請求)第1項に違反し、又は第4項の事態が生じたとき (8)会員以外の第三者がカードを利用したとき (9)会員から自己利用でない旨の申出が当社又は会員の所属するカード会社にあったとき (10)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適切と判断したとき (11)会員が取消処理の申出をしたにもかかわらず、通信販売の取消処理を行わないとき (12)認証サービ スまたはカード発行会社の認証システムに関するシステム障害時に取引をしたとき (13)認証サービスを行う国際ブランド所定のチャージバック規定に則って当社が別途判断したとき (14)その他本契約又は取引実務に関する規定に違反して通信販売を行ったことが判明したとき 2.認証サービスを用いた通信販売がなされた場合であって、会員にカードを発行したクレジットカード会社が本人と認めた会員の取引であるときは、第1項第8号又は第9号の事由に該当した場合であっても、当社は当該通信販売に係る立替金の支払を拒絶することができず、当社が当該立替金を支払済の場合には、加盟店に対して当該立替金の返還請求はできない。
会員との紛議. 会員が、エフカマネーを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品または種類、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないなど、取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員との間で解決するものとします。加盟店は、エフカマネー利用に係る紛議の解決にあたり、会員のエフカマネー利用の取消はできないものとし、第10条第4項および第5項に定める方法によるものとします。