会員との紛議 のサンプル条項

会員との紛議. 1. 加盟店は、悠遊カード取引において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当行が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するため、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
会員との紛議. (1) 加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
会員との紛議. 1.通信販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。2.前項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。3.加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等 の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができるものとし、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答するものとする。4.前項に基づく調査により、当 社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講ずることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。5.第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。(1)当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替金の支払を留保又は拒絶できるものとする。(2)当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還するものとする。(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対 して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
会員との紛議. 1.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 2.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 (1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 (3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。 3.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。 第18条 (
会員との紛議. 1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に 違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 3.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 (1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 (3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。 4.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
会員との紛議. 1. 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について、各カード発行会社との紛議が生じたときはすべて加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は加盟店に対する立替払を一時保留 するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。
会員との紛議. 1.会員がカード利用により購入した商品に納入、返品、瑕疵、故障等、もしくはサービスの提供内容の相違およびアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て甲の責任において解決するものとし、解決に至るまでの期間乙は甲に対する立替払いを一時留保するものとします。なお、この期間の遅延損害金は乙に支払義務はないものとします。また、割賦販売法および消費者契約法に基づく主張がされた場合も同様とします。
会員との紛議. 1.加盟店と会員との間で、対象売買契約等に関し、第11条第1項第5号若しくは第6号に該当する事由による紛議が生じ又は加盟店若しくは加盟店の使用人と会員との間で紛議があった場合は、加盟店は直ちに当社に通知し、加盟店の費用と責任において解決するものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、サービス等の提供又は引渡し方法、瑕疵・故障等により会員から苦情、相談を受けた場合、又は会員との間において紛議が生じた場合(以下これらを総称して「紛議等」という)、加盟店の費用と責任を持って対処し解決にあたるものとします。
会員との紛議. 会員が、エフカマネーを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品または種類、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないなど、取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員との間で解決するものとします。加盟店は、エフカマネー利用に係る紛議の解決にあたり、会員のエフカマネー利用の取消はできないものとし、第10条第4項および第5項に定める方法によるものとします。