両建て取引について のサンプル条項

両建て取引について. お客様は、お客様自身の投資判断により両建て取引を行うことができます。但し、両建て 取引は経済合理性を欠く取引であることを認識したうえで、両建て取引を行ってください。
両建て取引について. 両建取引は経済合理性を欠く取引であり、お客様保護の観点から両建取引に該当する注文は受けかねますのご了承ください。
両建て取引について. 本取引において、両建て取引を行うことは可能ですが、両建て取引は、売買価格差や証拠金を二重に負担することなど、経済的合理性を欠くおそれがある取引であることにご留意ください。
両建て取引について. お客様は、お客様自身の投資判断により両建て取引を行うことができます。但し、両建て取引はスワップポイントによる逆ザヤやスプレッドによるコストの負担が発生する場合があります。また、決済の方法によっては手数料が二重にかかる場合もあり、経済合理性を欠く取引であることを認識したうえで、両建て取引を行ってください。

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  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425