ロスカットの取扱い のサンプル条項

ロスカットの取扱い. ロスカットラインである証拠金維持率が50%を下回った場合、全ての未約定注文を取り消し、即時にすべての未決済建玉をロスカットします。また、その損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。なお、証拠金維持率は以下の式となります。 証拠金維持率 = 純資産 ÷ ポジション必要証拠金 ×100 ※ ロスカット作動時は、全ての受注注文が取り消されます。 ※ 逆指値注文の設定した価格によっては、ロスカット注文を優先する場合があります。 ※ ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなる場合があります。 システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続きが行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、又は預かった証拠金以上の損失が発生するおそれがあり、また、その場合の原因が当社の責に帰すことができない事由については、免責とすることがあります。
ロスカットの取扱い. 取引参加者は、お客様の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(未決済建玉に係る評価損益の額、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡予定額を加減します。)が証拠金預託額に対し以下のロスカット ルールで定める状況に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売・買戻し、又はその他の措置を行うことができるものとします。ただし、この転売・買戻しに係る注文は、ロスカットルールで定める状況に達してから発注されるため、発注時の相場状況等によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。なお、ロスカットは、リセット付商品の全体に対して設定します。 ロスカットルール:有効証拠金額が、保有している建玉により求められる維持証拠金額で除算して計算される維持証拠金額の50%(ロスカット基準)未満となった場合に、お客様から出されているすべての注文を取り消し、保有している建玉に対する反対売買の注文を執行する強制決済を実行いたします。ロスカットのチェックは1秒毎に行います。なお、ロスカットに抵触した時間に取引が行われていない商品についてはロスカット注文は予約注文として発注されロスカット対象として取り扱われます。但し、取引可能銘柄のロスカット処理完了後に再判定を行いその結果、ロスカット基準が解消された場合においては、ロスカットの予約注文を取消すことが可能となります。 ※ 出金指示を行うことにより、ロスカット基準に抵触する場合があります。 ※ 必要証拠金が変更されたことにより、ロスカット基準に抵触する場合があります。 ※ ロスカットによる注文が発注された後の取引の成立は市場での取引ルールに従います。気配値及び気配値の提示数量によっては、取引成立まで時間がかかることがあります。
ロスカットの取扱い. ロスカットとは、建玉の評価損の拡大を防ぐために、お客様の建玉を自動で決済する機能です。当社では、建玉ごとに新規約定時点で自動的にロスカットレートを設定するセーフティバルブシステム(S.V.S)を導入しております。ロスカット発動時には、対象となる建玉に対する他の注文がキャンセルされ、対象建玉のみ反対売買されます。セーフティバルブシステム(S.V.S)では、建玉ごとにあらかじめ「ロスカット幅」が決定されており、買玉ならば建値に「ロスカット幅」を減算、売玉ならば建値に「ロスカット幅」を加算することで、新規約定時点で自動的にロスカットレートが設定されます。そのため、証拠金維持率に基づいてロスカットは発動せず、建玉毎に割り当てられたロスカットレートに到達するとロスカットが発動し、対象となる建玉のみ反対売買されます。ロスカット基準の詳細に関しては、「商品CFD取引ルール」をご参照ください。
ロスカットの取扱い. ロスカットとは、お客さまの損失を一定額に抑えるため、証拠金率が一定の割合を下回ったとき、全保 有ポジションを強制的に反対売買することです。外貨24Plus の証拠金率の計算はリアルタイムで行われ、証拠金率が25%(ロスカットライン)を下回った場合、全ポジションが自動的に決済(ロスカット)さ れます。なお、ロスカット前のお客さまへの通知はありません。証拠金率が50%に達したとき、注意喚 起のメールがお客様に送られます。ただし市場レートの変動状況次第では、メール配信が間に合わない場合もありますので、予めご了承ください。 ※証拠金率が25%を割り込む水準となった場合、強制的に成行で決済されます。そのため、市場環境によっては実質証拠金がマイナス(損失額が預託証拠金額以上)となる場合もあります。
ロスカットの取扱い. 当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、評価損(円換算額)が大きい建玉から順に強制決済(ロスカット)します。有効比率が 100%超に回復した時点でロスカットの処理は終了します。 ※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済されます。 ※取引の安全のため、ロスカットが発生した建玉を保有していたエージェントの稼働を停止します。 なお、カバー先からのレート配信の停止やシステム障害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格から大きく乖離する可能性があります。このため、急激な相場変動やレート配信再開時の価格によっては、証拠金以上の損失が発生する可能性があります。証拠金以上の損失が発生した場合、損失額と証拠金の差額を直ちにご入金いただく必要があります。 ロスカットについて詳しくは、取引要綱をご覧ください。 差金決済に伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。 (売り価格-買い価格)×取引数量×円転価格 ※上記式に累積スワップポイントが加わります。
ロスカットの取扱い. 当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、全ての建玉を強制決済(ロスカット)したうえで、未約定の注文を取消します。なお、カバー先からのレート配信の停止やシステム障害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格から大きく乖離する可能性があります。このため、急激な相場変動やレート配信再開時の価格によっては、証拠金以上の損失が発生する可能性があります。証拠金以上の損失が発生した場合、損失額と証拠金の差額を直ちにご入金いただく必要があります。 ロスカットについて詳しくは、取引要綱をご覧ください。 ☆決済に伴う金銭の授受 差金決済に伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。 ☆課税上の取扱い 当社は、お客様が本取引について差金決済を行った場合には、原則として、お客様のご住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
ロスカットの取扱い. ロスカットラインである証拠金維持率が50%を下回った場合、全ての未約定注文を取り消し、即時にすべての未決済建玉をロスカットします。また、その損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。なお、証拠金維持率は以下の式となります。 証拠金維持率 = 純資産 ÷ ポジション必要証拠金 ×100 ※ ロスカット作動時は、全ての受注注文が取り消されます。 ※ 逆指値注文の設定した価格によっては、ロスカット注文を優先する場合があります。 ※ ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなる場合があります。
ロスカットの取扱い 

Related to ロスカットの取扱い

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 工期の変更 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。