Common use of 中止期間 Clause in Contracts

中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 40 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。

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中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする標準積算 見積積算 者 間 協 議 ※概算費用は、参考値であり契約時 点の費用を拘束するものではない増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる 工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 工事請負契約書第 16 条に規定する発注者の 工事用地等確保の義務、第 18 条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする※大幅な工期延期とは、工事請負契約標準約款(以下「契約書」という。)(受注者の催告によらない解除権)第48条の2(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする40 受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する

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中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とするたい場合は、別途 、見積による積上げ積算とする増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上するかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 33 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる 工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する 工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 40 34 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる

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中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とするたい場合は、別途、 標準積算 見積積算 見積による積上げ積算とする増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上するかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる 工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する 工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 40 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。57

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中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 標準積算 見積積算 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない33 •受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する•受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 40 ◆受注者の帰責事由によらずに工事の施工がで きないと認められる場合 受注者は、工事を施工する意志があっても施 工することができず、工事が中止状態となる このような場合に発注者が工事を中止させな ければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工 期または請負代金額等を適正に確保する必要がある •工事請負契約書第16条に規定する発注 者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する •このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条関係法令:契約書第20条上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。

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