Common use of 乙による契約解除 Clause in Contracts

乙による契約解除. 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由により、民間付帯施設が滅失又は著しく損傷した場合は、甲に対して本契約の解除を申し入れることができる。

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Samples: 定期建物賃貸借契約, 定期借地権設定契約書, 定期借地権設定契約書

乙による契約解除. 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由により、民間付帯施設が滅失又は著しく損傷した場合は、甲に対して本契約の解除を申し入れることができる乙は、天災地変その他乙の責めに帰さない事由により、本件建物が滅失又は著しく損傷した場合は、甲に対してこの契約の解除を申し入れることができる

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Samples: 定期借地権設定契約書