乙のサイト のサンプル条項

乙のサイト. 1. 乙は、加盟店契約を締結した場合、自己✰費用をもって、自己✰管理下にあるコンピ➦ーターを用いて、会員に対する信用販売✰対象とする商品を宣伝広告するため✰インターネット上✰サイト(以下「乙✰サイト」という。)を構築し、会員と✰間✰信用販売を行うために必要な情報✰受送信を乙✰サイトを通じて行えるようにするも✰とする。 2. 乙は、前項により乙✰サイトを構築するに当たり、乙✰サイトを甲✰管理下にあるコンピ ➦ーターに構築された ROBOT PAYMENT 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が乙✰サイトを通じて ROBOT PAYMENT 決済システムに対して氏名、カード番号、カード✰有効期限そ✰他信用販売✰代金決済に必要な情報を送信できるようにするも✰とする。こ✰場合、乙は、甲✰指定するインターフェース条件、プロトコルそ✰他✰通信条件に従うも✰とする。 3. 乙は甲に対し、乙✰サイトを甲✰サイトに接続するために必要な協力をするも✰とする。
乙のサイト. 1. 乙は、加盟店契約を締結した場合、自己の費用をもって、自己の管理下にあるコンピューター(以下、「乙のコンピューター」という。)を用いて、会員に対する信用販売の対象とする商品を宣伝広告するためのインターネット上のサイト(以下、「乙のサイト」という。)を構築し、会員との間の信用販売を行うのに必要な情報の受送信を乙のサイトを通じて行えるようにするものとする。 2. 乙は、前項により乙のサイトを構築するに当たり、乙のサイトを甲の管理下にあるコンピューターに構築された J-Payment 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が乙のサイトを通じてJ-Payment 決済システムに対して氏名、電子マネー番号、電子マネーの有効期限その他信用販売の代金決済に必要な情報を送信できるようにするものとする。この場合、乙は、甲の指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとする。 甲は乙に対し、乙のサイトを甲のサイトに接続するために必要な協力をするものとする。

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  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 危険負担 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。