事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館またはホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出した時までの間に生じた次の①および②の事故をいいます。
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事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館またはホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出した時までの間に生じた次の①および②の事故をいいます。
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