責 任 のサンプル条項

責 任. 1. 本コンソーシアム参加者は、他の本コンソーシアム参加者が本規約に違反したことにより損害を被った場合、違約当事者に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、本コンソーシアム参加者は、他の本コンソーシアム参加者に対して、自己の責に帰すべからざる事情に起因する損害、予見の有無を問わず特別の事情に基づく損害、間接的損害、付随的損害、懲罰的損害または派生的損害(経済的損失、逸失利益、売上喪失、データ損失等を含むが、これらに限 られない)について、当該損害の発生の可能性について知らされていたかどうかにかかわらず、一切請求できないものとする。
責 任. 第16条 会社は、本契約により運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が国際小口航空貨物運送サービスの為に使用する者が、貨物の運送、保管、取り扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。 本契約に基づく会社の責任については、1929年10月12日ワルソーにおいて署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約)又は「1955年ヘーグにおいて改正されたワルソー条約」(以下、条約と呼ぶ)の責任規定が適用される場合 は、条約の規定が適用されます。 本契約に基づく国際小口航空貨物運送サービスのうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取り扱い等のサービスに係る責任については本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。 前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。
責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
責 任. 第二十六条 弊社のメール便の滅失、き損についての責任は、メール便をクライアントから受けとった時に始まり、第十五条に規定する配達完了までとします。また、メール便の宛名データもしくは宛名ラベルをお預かりする際に、別段の定めもしくは契約によるほかは、弊社がクライアントからデータもしくはラベルを受け取った時点で、受け取ったデータもしくはラベルに対する管理責任が始まり、データに関してはクライアントにデータを返却もしくは弊社が廃棄するまで、ラベルに関しては配達完了までが管理責任範囲となります。ただし、ここに規定する以外の作業を弊社が行う際には、この限りではありません。
責 任. 7.1 アンシスは、間接的、特別、派生的又は付随的損害又は損失について、本件顧客又はその他の当事者に対し一切責任を負わないものとします。当事者が当該損害又は損失が発生する可能性について知らされているか否かにかかわらず、かかる責任の限定には、(i)逸失利益(直接的であるか間接的であるかを問いません)、見込収益、営業権、若しくは事業活動の機会の喪失、生産時間及び/若しくは経営陣若しくは従業員の時間の浪費若しくは喪失、ソフトウェア・データ若しくはデータベース構成の喪失若しくは改変、本件顧客による本件サービスの使用、本件顧客が本件サービスを使用できないこと、不正確な成果による損害、又は(ii)契約上、不法行為上のものか、その他の責任の法理に基づくものであるかにかかわらず、アンシスによる本契約の違反による損害が含まれますがこれらに限りません。
責 任. 第27条 当社は、当社又はその使用人、その他運送のため使用した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損、延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負います。
責 任. は、製造物責任の範囲内で、及びその他の強制的な法令による規制に基づき責任を負う。 重文価要額なの契約上の義務の過失による違反があった場合、本供給者は、単純過失の場合にも責任を負うが、責任額は各注 し8.1なか本っ供た給契者約は不、適故合意又にはよ本る供行給為者及がび品重質過保失証、を過提失供にしよたる点身に体関、す生る命契及約び不健適康合にの対場す合るに傷は害、、責本任供を給負者うが。不本正供に給開者示 上の重要な義務とは、具体的に規定された重要な義務で、その違反が契約上の目的の達成を危うくするもの、又は抽 約に関する10通%常をの限、度かとつす契る約。締か結かのる際制に限合が理法的的に根予拠見に可よ能りで認あめっらたれ損な害いの場額合をは限、度単と純す過る失。のこ場の合意の味責に任おはい、てかのかる契契約 象の的うにち、い契ず約れ 適を正意な味履す行るの。ための不可欠条件となる条件を構成する義務で、お客様が通常その成就に依拠するもの の復旧に必要な費用及び努力についてのみ責任を負う。 る8.2こと本を供指給摘者すはるお。客デ様ーにタ対のし喪て失、がイ生ンじスたト場ー合ル、の本前供に給及者びはソ、フデトーウタェがアおの客使様用に中よ常りに適デ切ーにタ保バ護ッさクれアてッいプたが場必合要にでそあ 8.3 さらなる損害賠償責任、特に経済的損害に対するものは認めない。間接的損害、特に利益の損失に対するあらゆる責任は認めない。 求8.4の場前合述にのも責適任用のさ制れ限るは。、本供給者の法律上の代表者、従業員又は委任を受けた代理人に対するお客様の損害賠償請 る。
責 任. 本クラブへの児童(選手)の参加にあたっては、保護者の責任においてこれを行う。練習中、試合中、移動中における事故等については、応急処置とスポーツ保険の支払い事務を指導者側で行い、その後の治療等については保護者が行うこととする。本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
責 任. の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、事業者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と事業者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
責 任. 第 4 条 1. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません。