責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません。
責 任. 会員は、本クラブの諸規定を遵守し、責任者および指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
責 任. 定期点検整備)第18条
責 任. 本クラブへの児童(選手)の参加にあたっては、保護者の責任においてこれを行う。練習中、試合中、移動中における事故等については、応急処置とスポーツ保険の支払い事務を指導者側で行い、その後の治療等については保護者が行うこととする。本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
責 任. 1. 通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。
3. ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオが管理する通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、当該障害等がコネクシオ以外の第三者の責に帰すべき事由により生じたとき又はコネクシオが当該障害等の対策として通常の注意義務を尽くして当該機器等の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
4. ヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータシステム等の定期・臨時の保守管理や障害・不具合の発生その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。
責 任. 当社は、当社又はその使用人、その他運送のため使用した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損、延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負います。
責 任. は、製造物責任の範囲内で、及びその他の強制的な法令による規制に基づき責任を負う。 重文価要額なの契約上の義務の過失による違反があった場合、本供給者は、単純過失の場合にも責任を負うが、責任額は各注 し8.1なか本っ供た給契者約は不、適故合意又にはよ本る供行給為者及がび品重質過保失証、を過提失供にしよたる点身に体関、す生る命契及約び不健適康合にの対場す合るに傷は害、、責本任供を給負者うが。不本正供に給開者示 上の重要な義務とは、具体的に規定された重要な義務で、その違反が契約上の目的の達成を危うくするもの、又は抽 約に関する10通%常をの限、度かとつす契る約。締か結かのる際制に限合が理法的的に根予拠見に可よ能りで認あめっらたれ損な害いの場額合をは限、度単と純す過る失。のこ場の合意の味責に任おはい、てかのかる契契約 象の的うにち、い契ず約れ 適を正意な味履す行るの。ための不可欠条件となる条件を構成する義務で、お客様が通常その成就に依拠するもの の復旧に必要な費用及び努力についてのみ責任を負う。 る8.2こと本を供指給摘者すはるお。客デ様ーにタ対のし喪て失、がイ生ンじスたト場ー合ル、の本前供に給及者びはソ、フデトーウタェがアおの客使様用に中よ常りに適デ切ーにタ保バ護ッさクれアてッいプたが場必合要にでそあ 8.3 さらなる損害賠償責任、特に経済的損害に対するものは認めない。間接的損害、特に利益の損失に対するあらゆる責任は認めない。 求8.4の場前合述にのも責適任用のさ制れ限るは。、本供給者の法律上の代表者、従業員又は委任を受けた代理人に対するお客様の損害賠償請 る。
責 任. 12.1 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている際に旅行者に傷害が発生した場合には、それぞれの適用範囲により、フランス交通法典、第L.5421-1から 5421-8条、および欧州議会および欧州理事会により 2009年4月23日に発令された欧州規則392/2009に定める規定および補償限度に準じて、ポナン社が責任を負
12.2 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている場合、旅行者の手荷物に対するいかなる損害も、フランス交通法規、第L.5421-9から5421-12条、1967年3月23日付命令No. 67-268(1986年9月24日付命令 No. 86-1065による修正を含む)、および欧州議会と欧州理事会により2009年4月23日に発令された欧州規則392/2009のそれぞれの適用範囲により、これらの法令で定められている規定と補償限度額に準じて、ポナン社がその責任を負います。上記規則が適用される場合には、旅行者の手荷物の紛失または損害にかかる運航業者の補償限度額は、乗客一名の一度の旅行につき2,250 SDRであり、事情にかかわらず旅行者一名につき149 SDRが差し引かれます。欧州規則392/2009が適用されない場合、補償限度額は旅行者一名一度の旅行につき1,520ユーロとなります。
12.3 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている場合、海事債権についての責任の制限に関する条約
12.4 ポナン社がクルーズ主催者としてその業務を行っている場合、乗船中、または乗下船中に付属設備内あるいは船内で、または海上運輸中に生じた旅行者の人身傷害、あるいは所有物への損害はすべて、ポナン社が、運航業者と同じ上限、同じ条件で補償責任を負います。ただし、その傷害および損害が、クルーズの開始から終了までの期間中、上記の範囲外で発生した場合には、クルーズ主催者やポナン社が旅行者に支払われる可能性のある補償額の上限は、クルーズ価格の50%とします。
12.5 ポナン社が、フランス観光法典の意味において定額パッケージ旅行のベンダーとして業務を行っている場合、同法典、第L. 211-16条で規定されている上限および条件内において、旅行者への傷害、および旅行者への損害に対して責任を負います。
a) チケットの紛失および盗難、正しい文書の提示の不履行、期限切れなどによって無効となっている身分証明書または医療書類の提示(パスポート、ビザ、予防接種証明書など)、あるいは旅行者に事前に配布した書類の指示に従っていない場合。
b) 予測不可能で不可避な事件または事象が発生し、契約上の第三者に影響を及ぼした場合(不可抗力事象)。不可抗力な事象、旅行者の安全上の理由、およびまたはフランスや他国の行政当局による禁止命令によってキャンセルせざるを得ない状況にある場合。
12.6 クルーズ主催者、運航業者、パッケージ旅行のベンダーとして業務を行う場合、非金銭的損失、期待された娯楽性が皆無だったことや、いわゆる懲罰的損害や類似の損害についてのポナン社の責任は明示的に排除されます。
12.7 旅行者が乗船できない場合には(寄港地での停泊中を含む)、クルーズ主催者、運航業者、およびまたはパッケージのベンダーとして業務を行っている際のポナン社、およびクルーはその理由に関わらず、一切の責任を負いません。
12.8 戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為またはテロ行為、伝染病または検疫期間中、天災および災害、核融合、核分裂、核汚染または核爆発もしくはその結果、出発港、寄航港、目的港の閉鎖、何らかの理由による船舶の差し押さえ、引き渡し、あるいは押収、特殊用途としての政府による船舶の使用、および、上記の状況が起こりうる危険性があることを理由とする人身傷害、所有物あるいは非物質的なものへの損害については、ポナン社は一切の責任を負いません。また、旅行者が、人命を保護するためではなく、意図的に乱闘や危険な活動や行為に関わった場合に発生した傷害については一切の責任を負いません。
12.9 戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為またはテロ行為、伝染病または検疫期間中、天災および災害、核融合、核分裂、核汚染または核爆発もしくはその結果、出発港、寄航港、目的港の閉鎖、何らかの理由による船舶の差し押さえ、引き渡し、あるいは押収、特殊用途としての政府による船舶の使用、および、前述の状況が起こりうる危険性があることが理由で、
12.10 ポナン社が、クルーズ主催者、運航業者、およびパッケージ旅行のベンダーとして、旅行者の下船前および下船後に、その手荷物の輸送を引き受ける場合、旅行者の代理として業務を行いますが、実際に荷物の輸送業務を行う輸送業者の責任を請け負うものではありません。
12.11 船舶およびその他の輸送手段が到着した時点で申請されていない手荷物については、旅行者の費用負担および危険負担にて、港に取り置くことになります。
12.12 手荷物の輸送が遅れたことにより旅行者が不便を被った場合には、唯一の補償として、第12.2条で規定されている手荷物紛失にかかる補償額の20%を上限とした補償金が発生する場合があります。ポナン社には、紛失した手荷物を探すための3ヶ月の猶予が与えられます。
12.13 特定の契約書が履行されている場合を除き、ポナン社のクルーズにて予約し、ポナン社が請求書を発行する、陸路または航空輸送、移動、ウォータースポーツ、デッキからのスキューバダイビング、クルーズサービス前後サービス、エクスカーションや追加サービスに含まれるサービス、陸上でのエクスカーション、および該当する場合、ホテルやレストランおよびガイド付きツアーの予約は、クルーズ主催者、運航業者、パッケージのベンダー、およびまたはポナン社の代理や従業員ではない、ポナン社とは独立したサービス業者が提供します。旅行者は自己責任にてそのサービスを利用してください。ポナン社は、...
責 任. 会社は、本契約により運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が国際小口航空貨物運送サービスの為に使用する者が、貨物の運送、保管、取り扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。 本契約に基づく会社の責任については、1929年10月12日ワルソーにおいて署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約)又は「1955年ヘーグにおいて改正されたワルソー条約」(以下、条約と呼ぶ)の責任規定が適用される場合 は、条約の規定が適用されます。 本契約に基づく国際小口航空貨物運送サービスのうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取り扱い等のサービスに係る責任については本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。 前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。
責 任. 1. Mercedes me connectサービスまたは本オンデマンド機能に関して本カスタマーまたは第三者が被った損害等については、 MBJ 、Mercedes-Benz AG およびその他の Mercedes-Benz AG のグループ会社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、本一般利用規約に基づく契約が消費者契約法上の消費者契約に該当する場合には、 MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社は、MBJ、 Mercedes-Benz AGまたはその他のMercedes-Benz AG のグループ会社の故意・重過失 により現実に生じた直接の損害に限り責任を負うものとします。
2. 本項余白
3. MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社の法定代理人、代理人および従業員の個人的な責任は、軽微な過失による損害の場合には免責されます。MBJの法定代理人および機関を除き、当該責任制限は、MBJの代理人および従業員による重大な過失に起因する損害の場合にも適用されます。
4. 本項余白
5. 本カスタマーは、自己が法令または本一般利用規約の規定に違反したことにより発生した損害等について、MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社に対して責任を負います。
6. 本カスタマーは、自己が法令もしくは本一般利用規約の規定に違反し、または第三者の権利を侵害したことに関し、第三者からMBJ、Mercedes-Benz AGまたはその他の Mercedes-Benz AG のグループ会社に対して行われる請求により生じる一切の損害等を、MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社に補償するものとします。