責 任. 1)会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対してあるいは手荷物又は貨物の消失・破損若しくは延着の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。ただし、会社が故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
責 任. 会員は、本クラブの諸規定を遵守し、責任者および指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
責 任. 本クラブへの児童(選手)の参加にあたっては、保護者の責任においてこれを行う。練習中、試合中、移動中における事故等については、応急処置とスポーツ保険の支払い事務を指導者側で行い、その後の治療等については保護者が行うこととする。本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
責 任. 定期点検整備)第18条
責 任. 1. 通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。
3. ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオの通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、コネクシオが当該障害対策として通常の注意義務を尽くして機器の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
4. コネクシオの故意又は過失に基づくヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータ等の障害又は不具合その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。
責 任. は、製造物責任の範囲内で、及びその他の強制的な法令による規制に基づき責任を負う。 重文価要額なの契約上の義務の過失による違反があった場合、本供給者は、単純過失の場合にも責任を負うが、責任額は各注 し8.1なか本っ供た給契者約は不、適故合意又にはよ本る供行給為者及がび品重質過保失証、を過提失供にしよたる点身に体関、す生る命契及約び不健適康合にの対場す合るに傷は害、、責本任供を給負者うが。不本正供に給開者示 上の重要な義務とは、具体的に規定された重要な義務で、その違反が契約上の目的の達成を危うくするもの、又は抽 約に関する10通%常をの限、度かとつす契る約。締か結かのる際制に限合が理法的的に根予拠見に可よ能りで認あめっらたれ損な害いの場額合をは限、度単と純す過る失。のこ場の合意の味責に任おはい、てかのかる契契約 象の的うにち、い契ず約れ 適を正意な味履す行るの。ための不可欠条件となる条件を構成する義務で、お客様が通常その成就に依拠するもの の復旧に必要な費用及び努力についてのみ責任を負う。 る8.2こと本を供指給摘者すはるお。客デ様ーにタ対のし喪て失、がイ生ンじスたト場ー合ル、の本前供に給及者びはソ、フデトーウタェがアおの客使様用に中よ常りに適デ切ーにタ保バ護ッさクれアてッいプたが場必合要にでそあ 8.3 さらなる損害賠償責任、特に経済的損害に対するものは認めない。間接的損害、特に利益の損失に対するあらゆる責任は認めない。 求8.4の場前合述にのも責適任用のさ制れ限るは。、本供給者の法律上の代表者、従業員又は委任を受けた代理人に対するお客様の損害賠償請 る。
責 任. 1. Mercedes me connectサービスまたは本オンデマンド機能に関して本カスタマーまたは第三者が被った損害等については、 MBJ 、Mercedes-Benz AG およびその他の Mercedes-Benz AG のグループ会社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、本一般利用規約に基づく契約が消費者契約法上の消費者契約に該当する場合には、 MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社は、MBJ、 Mercedes-Benz AGまたはその他のMercedes-Benz AG のグループ会社の故意・重過失 により現実に生じた直接の損害に限り責任を負うものとします。
2. 本項余白
3. MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社の法定代理人、代理人および従業員の個人的な責任は、軽微な過失による損害の場合には免責されます。MBJの法定代理人および機関を除き、当該責任制限は、MBJの代理人および従業員による重大な過失に起因する損害の場合にも適用されます。
4. 本項余白
5. 本カスタマーは、自己が法令または本一般利用規約の規定に違反したことにより発生した損害等について、MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社に対して責任を負います。
6. 本カスタマーは、自己が法令もしくは本一般利用規約の規定に違反し、または第三者の権利を侵害したことに関し、第三者からMBJ、Mercedes-Benz AGまたはその他の Mercedes-Benz AG のグループ会社に対して行われる請求により生じる一切の損害等を、MBJ、Mercedes-Benz AGおよびその他のMercedes-Benz AG のグループ会社に補償するものとします。
責 任. 会 社 の 責 任
責 任. 弊社のメール便の滅失、き損についての責任は、メール便をクライアントから受けとった時に始まり、第十五条に規定する配達完了までとします。また、メール便の宛名データもしくは宛名ラベルをお預かりする際に、別段の定めもしくは契約によるほかは、弊社がクライアントからデータもしくはラベルを受け取った時点で、受け取ったデータもしくはラベルに対する管理責任が始まり、データに関してはクライアントにデータを返却もしくは弊社が廃棄するまで、ラベルに関しては配達完了までが管理責任範囲となります。ただし、ここに規定する以外の作業を弊社が行う際には、この限りではありません。
責 任. 当社は、当社又はその使用人、その他運送のため使用した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損、延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負います。