事前協議図書 のサンプル条項

事前協議図書. 受注者は、契約後ただちに事前協議図書を監督職員の指定する期日までに各 10 部提出すること。
事前協議図書. 受注者は、契約後ただちに事前協議図書を監督職員の指定する期日までに各 10 部提出すること。なお、図面類は縮小版(見開き A3 版二つ折製本)で提出すること。

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  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 利用停止 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 管轄裁判所 本サービス利用に関連して当社とお客様で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 秘密の保持 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。