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Common use of 事故の責任 Clause in Contracts

事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

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事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする会員は、本クラブの活動に際して、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、障害等の事故が起きても本クラブ並びに指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求しないものとする

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Samples: クラブ規約

事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとするクラブの活動(クラブが主催するもの)に際しては、施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の人的・物的事故が起きてもクラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする

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事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする入会者は、当クラブの活動においては、施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにコーチ・スタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに反して起きた盗難、傷害その他の事故について、当クラブ及びコーチ・スタッフに対し一切の損害賠償を請求しないものとする

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事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。会員は、当クラブの活動に際しては、当クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。万一、盗難・傷害等の事故が起こっても、当クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 (施設の利用)

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