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Common use of 事業予定者の設立 Clause in Contracts

事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。

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事業予定者の設立. 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として事業予定者を豊橋市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を豊橋市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 事業予定者の設立に当たり、末尾当事者(乙)欄に(構成企業)として記名押印する 各社(以下「構成企業」という。)はいずれも必ず出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとするを超過するように維持するものとする

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事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする号)に定める株式会社として事業予定者を豊明市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を豊明市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。

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事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする号)に定める株式会社として事業予定者を豊橋市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を豊橋市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 事業予定者の設立にあたり、末尾当事者(乙)欄に(構成企業)として記名押印する各社(以下「構成企業」という。)はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の 終了に至るまで、代表企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。

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事業予定者の設立. 1 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を石巻市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の設立後に本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を石巻市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする号)に定める株式会社として事業予定者を厚木市内に設立し、その商業登記簿謄本及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を厚木市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。 2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする条第2項第1号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。 3 事業予定者の設立にあたり、別紙1の当事者欄に構成員のうち構成企業として記名押印する各社はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、代表 企業及び構成企業は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 事業予定者の設立に当たり、末尾当事者(乙)欄に(構成員)として記名押印する各社 (以下「構成員」という。)はいずれも必ず事業予定者に出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了 に至るまで、代表企業及び構成員は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 100 分の 50 を超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。

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