事業契約及び基本合意書 のサンプル条項

事業契約及び基本合意書. 1 県及び落札者は、事業契約を、入札説明書等のうち事業契約書(案)の形式及び内容にて令和●年●月●日を目処として、県と PFI 事業者間で仮契約として締結せしめるべく最大限努力する。 2 県は、入札説明書等のうち事業契約書(案)の文言に関し、落札者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された本件事業の目的及び理念に照らしてその条件の範囲内において趣旨を明確化する。 3 第 1 項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、本件事業の選定に関し落札者の代表企業、その他の構成員、協力企業(但し、秋田県スポーツ協会を除く。以下本条において同じ。)又は出資予定者に次の各号のいずれかの事由が生じたとき(但し、これに対応する手当を行い、県の承諾を得た場合を除く。)は、県は事業契約を締結しない。 (1) 代表企業、その他の構成員、協力企業若しくは出資予定者又は代表企業、その他の構成員、協力企業若しくは出資予定者が構成事業者である事業者団体(以下本項において「構成員等」という。)が、事業契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法 (昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。 (2) 構成員等が、事業契約に関して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 7 条の 9 第 1 項若しくは第 2 項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3) 構成員等が、前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 (4) 構成員、協力企業若しくは出資予定者又はそのいずれかの代表者、役員若しくは使用人その他の従事者について、事業契約に関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の 6 又は第 198 条に規定する刑又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第 4 条に規定する刑が確定したとき。 4 第 1 項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、落札者の代表企業、その他の構成員、協力企業又は出資予定者に次の各号のいずれかの事由が生じたとき(但し、これに対応する手当を行い、県の承諾を得た場合を除く。)は、県は事業契約を締結しない。 (1) 代表企業、その他の構成員、協力会社若しくは出資予定者、それらの役員等(代表者若しくは役員又はこれらの者から本件事業に関する取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。以下同じ。)又はそれらの経営に実質的に関与している者(以下本項において「構成員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」とい う。)若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 構成員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 構成員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4) 構成員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (5) 構成員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 構成員等が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 構成員等が第 1 号乃至第 5 号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、県が構成員等に対して当該契約の解除を求め、構成員等がこれに従わなかったとき。