Common use of 交換用携帯端末の利用回数および負担金 Clause in Contracts

交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始⽇を起算⽇として、1 年間に 2 回、3年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時に おいて、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に⽀払うものとします。

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Samples: Mvno Service Agreement

交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始⽇を起算⽇として、1 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3年間で計 回、3 年間で 計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時に おいて、過去 1 年間に既に 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に⽀払うものとします。利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 2(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス

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Samples: Mvno延長保証サービス利用規約

交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始⽇を起算⽇として、1 本契約者への本サービス利用開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時に おいて、過去 回、2 年間で計 4 回まで利用可能です。交換用携帯端末 の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に⽀払うものとします。

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Samples: ケーブルスマホ端末延長保証契約約款