Common use of 交通安全法令の遵守 Clause in Contracts

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする。

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Samples: www.pref.gifu.lg.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 30 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 12 月改正 内閣府・国土 交通省令第5 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37 年8 月30 日)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成 18 年3月 年 3 月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路 局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18 年 3 月 31 国道利第38 国道利第 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする号)及び道路工事保安 施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47 年2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適 切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする

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Samples: www.pref.gifu.lg.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、工事監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 22 年 12 月 17 日総理府・国土交通省令第3号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年8月 30 日)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成 18 年 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号)、道路工事現場における工事情報板及び工 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建 設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする

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Samples: www.pref.kagawa.lg.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全につい て、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 2 年 3 月改正 内閣府・国土交通省令第 1 号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年8月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成 18 年 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号)、道路工事現場における工事情報 板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 号)及び道路工事保安施設設置 基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする

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Samples: www.city.oita.oita.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全につい て、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成26年5月26日改正内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない

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Samples: www.city.chiba.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする(3) 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日付総理府、建設 省令第3号、「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改定につい て」(平成18年3月31日付局長通知国道利37号・国道国防第205号)、 「道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について」(平成 18年3月31日付国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知国道利 38号・国道国防第206号)及び「道路工事保安施設設置基準(案)」(昭和47年2月建設省道路局国道第一課通知)並びに「道路工事保安施設設置基 準」(平成18年4月国関整道管65号)に基づき、安全対策を講じなければ - 39 - ならない

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Samples: www.kotsu.metro.tokyo.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(川崎市建設緑政局 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする26年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない

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Samples: www.city.kawasaki.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平 成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(川崎市建設緑政局平成26年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない

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Samples: www.city.kawasaki.jp