特定調達品目 のサンプル条項

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
特定調達品目. 受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを 使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確 保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による。
特定調達品目. 受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成15年7月改正 法律第119 号。「グリーン購入法」という。)」及び「県土整備局公共工事グリーン調達基準」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
特定調達品目. 請負人は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、「神戸市グリーン調達等推進基本方針」、「神戸市グリーン調達等方針」および「神戸市グリーン調達等方針に係る判断基準」に基づき、環境への負荷が少ない物品やサービスの使用を積極的に推進するものとする。
特定調達品目. 受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 15 年7月改正 法律第 119 号。「グリーン購入法」という。)」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計および提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、監督員と協議するものとする。 受注者は、工事の施工にあたりコンクリート型枠を使用する場合は、「相模原市環境方針」の趣旨を理解し、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)を代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することにより、熱帯材使用型枠を使用しないものとする。受注者は、これに替わる代替型枠の選択に当たっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、受注者の責任と費用負担により選択するものとし、コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、工事完了時に型枠の使用状況等について「熱帯材型枠の使用抑制実施状況報告書」を監督員に提出しなければならない。

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