人員配置体制 のサンプル条項

人員配置体制. 本業務の実施にあたり、以下のとおり人員を配置すること。 現場責任者は業務の主たる実施場所において当事業に専任従事し、不在となる場合には、常に京都府と連携可能な体制及び業務の主たる実施場所における緊急時の速やかな指揮命令体制を整えること。 なお、業務遂行に課題があると京都府が認める場合は、直ちに人員体制を見直すこと。 人員 人数(※10) 主な役割 必要な資格・経験等
人員配置体制. 本業務の実施にあたり、以下を参照の上、人員を配置すること。 また下表(1)~(2)の人数は、上記4に記載した1年間の開設時間数 をもって1名とし、原則として、上記4に記載した業務の開設時間内は、上記3に記載した場所に当該業務の専任として常駐し、離席する場合も連絡可能な体制を整えること。 下表(3)~(6)の人数は、原則として、午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末 12 月 29 日~年始1月3日は休み)の時間数をもって1名とするが、受託事業者と京都府双方が協議の上、合意があれば、複数名で分担することができるものとする。 なお、業務遂行に課題があると京都府が認めた場合は、直ちに増員を行うなど、必要な対応を実施すること。 人員 人数 主な役割 必要な資格・経験等
人員配置体制. 本業務の実施にあたり、以下を参照の上、人員を配置すること。 下表の人数は、午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)の時間数をもって1名とする。(2)の人員については受託事業者と京都府双方が協議の上、合意があれば、複数名で分担することができるものとする。 なお、各人員については京都府民総合交流プラザで従事することを基本とし、必要に応じて KTPC において業務を実施するものとする。 京都府民総合交流プラザ内の執務スペースについては、概ね2名が従事できる面積を京都府が準備するものとする(使用料負担は求めない)。 人員 人数 主な役割 必要な資格・経験等
人員配置体制. 次の(1)及び(2)を参照し、上記業務の円滑な運営が可能な人員を配置すること。

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  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。