介護予防・⽇常⽣活総合事業 のサンプル条項

介護予防・⽇常⽣活総合事業. 第 1 号通所型サービス計画) 事業者は、ご利⽤者様の⽇常⽣活全般の状況および希望を踏まえて、「介護予防ケアマネジメント」に沿って「第 1 号通所サービス計画」を作成します。事業者は、この「第 1 号通所サービス計画」の内容をご利⽤者様およびその家族に説明します。
介護予防・⽇常⽣活総合事業. 第 1 号通所型サービスの提供・内容) 1: 通所型サービスの提供場所は東京都武蔵村⼭市です。所在地および設備の概要は重要事項説明書のとおりです。 2: 事業者は、第 3 条に定めた介護予防・⽇常⽣活総合事業 第 1 号通所型サービス計画に沿って通所型サービスを提供します。事業者は通所型サービスの提供にあたり、その内容についてご利⽤者様に説明します。 3: ご利⽤者様は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し⼊れることができます。その場合、事業者は可能な限り利⽤者の希望に添うようにします。

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  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。