サービス提供の記録. 事業者は、毎回サービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
サービス提供の記録. 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
サービス提供の記録. 1. 事業者は、介護福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 5 年間保管します。
2. 利用者及び身元引受人は、午前 9 時から午後 5 時までの間に事業者が定める場所にて、当該利用者に関する第 7 条 1 項に掲げる記録を閲覧できます。
サービス提供の記録. 1 事業者は、毎回のサービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
2 事業者は、居宅介護等の提供に関する諸記録を作成し、契約終了時5年間保存します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該利用者に関する2項の諸記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する2項の諸記録の複写物の交付を受けることができます。
サービス提供の記録. 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成し、これをこの契約終了後 2 年間保存します。
サービス提供の記録. ① 文書等により指導又は助言を行うように努め、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存します。口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。その記録は、提供の日から5年間保存します。
サービス提供の記録. 1 事業者は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容等を記録票に記入します。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその場所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
サービス提供の記録. 1 当施設は、指定介護老人福祉施設サービスの提供に係る記録を作成することとし、これをこの契約終了後5年間保管します。
2 入居者及び入居契約者は、サービス記録を閲覧できます。
3 入居者及び入居契約者は、サービス記録の複写物の交付を受けることができます。
サービス提供の記録. イ. サービスの提供日、内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録します。またその記録はサービスを提供した日から 5 年間保存します。
サービス提供の記録. 1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。