他の退職金共済制度との通算. 第27条(他の特定退職金共済制度との通算) 商工会議所は、特定退職金共済制度間の通算規定を有する他の特定退職金共済団体との間におい て、所得税法施行令第73条第 1 項第 8 号ハに規定する契約を締結している場合において、つぎに定めるところにより、退職給付金に相当する額を受け入れ、および引き渡す。
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