会計処理 のサンプル条項

会計処理. 商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、退職金共済事業特別会計とし、他の経理と区分して処理する。
会計処理. 第31条 中央会の退職金共済事業に関する経理は、特別会計として区分して処理するものとする。
会計処理. A 社のX1 年 12 月 31 日現在(決算日)の仕訳は、次のとおりである。
会計処理. A 社がB 社と合意した価格が 150 千円、C 社と合意した価格が 120 千円である場合に、オフィス・メンテナンス・サービスが履行された日における仕訳は、次のとおりである。
会計処理. A 社が航空会社から 100 千円で購入した航空券を、120 千円で顧客に現金で販売した日における仕訳は、次のとおりである。
会計処理. A 社は、本適用指針第 72 項に基づき、当該取引をリース会計基準に従ってリース取引として処理する。
会計処理. (1) 買取仕入契約による商品の販売
会計処理. (1) X1 年度の会計処理 工事収益 2,500 百万円(=10,000 百万円×25%)及び工事原価 2,400 百万円が計上され、工事損失引当金は計上されない。
会計処理. 医薬品の販売時 (単位:千円) (借)売掛金 400 (貸)売上高(*1) 400 (*1) A 社は、B 社との契約について会計基準第 19 項の要件をすべて満たしていると判断したため、変動対価として B 社から回収する可能性が高いと見積った 400 千円の収益を認識する。
会計処理. (1) X1 年 10 月 1 日(製品X の引渡時) (単位:千円 (借)売掛金 600 (貸)売上高(*1) 600 (*1) 製品 X 及び製品 Y の独立販売価格は同額であり、変動対価を履行義務の両方ではなく一方に配分することを要求する会計基準第 72 項の要件に該当しないため、A 社は、取引価格 1,200 千円(=固定対価 1,000 千円+変動対価 200 千円)について、製品 X に係る履行義務と製品 Y に係る履行義務に、600 千円(=1,200 千円÷2)ずつ均等に配分する。したがって、A 社は製品X について 600 千円の収益を認識する。