付保すべき保険 のサンプル条項
付保すべき保険. 本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
付保すべき保険. 1 受注者は、自らの費用において別紙 10 に定めるところにより、工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に加入しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又はその写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、本事業を実施するため第 1 項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
付保すべき保険. 事業者は、別紙15に定める内容の保険を自ら付保し、又は第三者をして付保せしめるものとする。なお、当該保険のうち、同別紙に定める「付保する期間」中に おいて更新する必要があるものは、事業者の責任において更新されなければならない。なお、事業者が保険に質権等の私権の設定を行う場合には、事前に市に対してその旨を通知し、承諾を得なければならない。市は、特定事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と市との直接契約にて定めるものとする。
付保すべき保険. 事業者は、事業者の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する、市をも被保険者とする別紙○に記載する内容の損害保険契約を、本件施設等の引渡日までに締結し、市に対し、当該保険証券を呈示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
付保すべき保険. 事業者は、事業者の費用負担の下に、損害保険会社との間で、県の承諾する、県をも被保険者とする本件施設等に関する別紙 20 に記載する内容の損害保険契約を、本件施設の引渡日までに締結し、県に対し、当該保険証券を呈示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
付保すべき保険. 37 (金融機関との協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
付保すべき保険. 金融機関との協議第90条 遅延損害金
付保すべき保険. 乙は,別紙 7 に定める内容の保険を自ら付保し又は第三者をして付保せしめるものとする。なお,当該保険のうち,同別紙に定める「付保する期間」中において更新する必要があるものは,乙の責任において更新されるものとする。
付保すべき保険. 55 目的物引渡書 59 保証書 61 災害時における避難所等の開設及び運営に関する特記事項
付保すべき保険. 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の同意する、空気調和設備に関する別紙 15 に記載する内容の損害保険契約を、第 38 条の空気調和設備の供用可能時期までに締結し、甲に対し、当該保険証券を呈示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。